ホーム > 各種情報 > 雇用保険について > 雇用保険関係の手続き

 
これらの手続きを電子申請で行うことができます。詳しくは、厚生労働省ホームページへ
 
初めて労働者を雇用したとき
 
労働者を一人でも雇用した事業所は、業種、規模などを問わず、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用事業所となりますので、次の加入手続きが必要です。
届出用紙 労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
提出期日 雇用した日から10日以内
持参資料 営業許可証、法人登記簿謄本、出勤簿、労働者名簿、労働条件通知書など
 
 
雇用保険の各種届出
 
1.労働者を新たに雇用したとき
届出用紙 雇用保険被保険者資格取得届
提出期日 雇用した日の翌月10日まで
持参資料 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、労働条件通知書など

2.労働者が退職した、被保険者とならなくなったとき
届出用紙 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書
提出期日 退職した日の翌日から10日以内
持参資料 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、退職理由を確認できる書類など

3.被保険者が60歳に達したとき
届出用紙 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票
提出期日

最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内

持参資料 出勤簿、賃金台帳、年齢を確認できる運転免許証など
詳しくは、厚生労働省ホームページ

4.被保険者が育児休業を開始したとき
届出用紙 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票
提出期日 受給資格確認手続のみ行う場合、初回の支給申請を行う日まで。受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
持参資料 出勤簿、賃金台帳、母子手帳等育児の事実を確認できるもの
育児休業基本給付金の申請は厚生労働省ホームページ

5.被保険者が介護休業を取得したとき
届出用紙 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、介護休業給付金支給申請書
提出期日 各介護休業終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
持参資料 出勤簿、賃金台帳、介護休業申出書、介護対象者と申請者本人との続柄、性別、生年月日
等が確認できる住民票記載事項証明書など

詳しくは、厚生労働省ホームページ

 


6.その他手続き

被保険者が転勤してきたとき   「雇用保険被保険者転勤届」
事業所の名称、住所、事業内容などが変わったとき   「労働保険名称、所在地変更届」、「雇用保険適用事業所各種変更届」
などの届出が必要です。詳細はハローワークまでお尋ねください。

7.各種届出書類に添付する、確認・持参や再交付申請書は→様式集へ

8.手続きにあたってのお願い
窓口は雇用保険適用課(2階の6番窓口)です。
届出はコンピューターによるオンラインシステムで処理を行っています。
運用時間は8時30分~16時00分までです。
混雑していることがありますので、余裕をもって来所してください。
通常、午前中の時間帯が比較的窓口は空いております。
窓口で、ボイスコール機から受付番号をお取りのうえ、お待ちください。
 
 

9.各種手続き、届出を代行してもらいたいときは、労働保険事務組合に委託してください。
 委託すると、事業主に変わって届出書類を作成し、ハローワークに手続きに来所しますので、事務負担が軽減します。
年一括払いの概算保険料の支払いが年3回に分納できます。
労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。



 
 
 
    

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