受給手続きのご案内


手続き一覧表

●就職がきまったら? 就職の届出 事業主から採用(雇用)証明書に証明を受け、安定所に提出 原則として就職日の前日
●再就職手当が支給される場合は? 早期に再就職し一定の要件に該当した場合、再就職手当の受給を受けるため 事業主から再就職手当支給申請書に証明を受け、安定所に提出 就職した日の翌日から1か月以内
●常用就職支度手当が支給される場合は? 中高年齢者、障害者等が安定所の紹介で就職し一定の要件に該当した場合、常用就職支度手当の支給を受けるため 事業主から常用就職支度手当支給申請書に証明を受け、安定所に提出 就職した日の翌日から1か月以内
●高年齢再就職給付金の支給について 受給資格のための手続き 事業主は、高年齢雇用継続給付受給資格確定票(なるべく雇用保険資格取得届と同時に)を安定所に提出 就職した日の翌日から10日以内
支給申請のための手続き 事業主は、高年齢雇用継続給付支給申請書と同時に、賃金台帳労働者名簿出勤簿を安定所に提出 最初の支給申請は最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内に。2回目以降の支給申請は2か月分を翌月に。
●受給期間を延長するには? 病気・けが・妊娠・出産・育児・親族の看護などのために受給期間を延長する 窓口で相談の上、受給期間延長申請書を提出(代理人または郵送によっても可能) 30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から1か月以内
●15日以上の病気やけがをしたときは? 傷病手当を受ける 診療担当医師から、傷病手当支給申請書に証明を受け、安定所に提出(代理人または郵送によっても可能) 直った直後の認定日提出
●本人が亡くなられたときは? 受給資格者にかわって遺族が受給する 未支給失業給付請求書死亡診断書及び住民票等を安定所に提出 死亡したことを知った日の翌日から1か月以内(ただし、死亡した日の翌日から6ヶ月以内)
●住所・氏名が変わったら? 住所・氏名及び基本手当の振込先の変更 住民票等及び新氏名の通帳をもって、安定所に住所・氏名・金融機関の変更届を提出 次の認定日までに(他の安定所へ移る場合は事前に)


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

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