改正パートタイム労働法のポイント
(短期間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
-平成20年4月1日施行-
1.労働条件(昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無)の文書交付等による明示が義務化
2.パートタイム労働者から求められた際は、事業主は待遇を決定するに当たって考慮した事項
を説明することが義務化
3.均衡のとれた待遇の確保の促進
- (1)すべてのパートタイム労働者について
- 1.賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、
能力、経験などを勘案して決定することが努力義務
2.教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施することが努力義務
3.福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を与えることが配慮義務
- (2)さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、
- 4.人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金
は通常の労働者と同じ方法で決定することが努力義務
5.職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施することが義務
- (3)さらに、退職まで長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態(職務内容、人材活用の仕組みや運用などが同じで実質的に無期契約)のパートタイム労働者については、
- 6.すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由とする差別的取扱いの禁止
4.通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないことが義務化
5.苦情処理・紛争解決援助
6.事業主等支援の整備(平成19年7月1日施行)
■パートタイム労働者とは■
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
岩手労働局雇用均等室(電話019-604-3010)