教育訓練給付制度が拡充されます。
平成26年10月1日から雇用保険の教育訓練制度が拡充されます!
教育訓練給付制度とは!
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援する
ことを目的とした雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者で
あった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、
本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上
限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
拡充されるポイントは!
従来の一般教育訓練給付金に加えて下記について新設されます。
(1)専門実践教育訓練給付金が新設されます(一般教育訓練給付金とは、
支給要件、金額等が異なります。)。
(2)教育訓練支援給付金が新設されます(平成31年3月31日までの時限
措置となります。)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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職業安定部 職業安定課 019-604-3004
訓 練 室 同 上