未払賃金立替払制度

 「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金(退職金は含みますが、解雇予告手当は含みません。)が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わり立替えて支払う制度です。

 手続きについては、全国の労働基準監督署で実施しています(破産等の場合に破産管財人(弁護士)が行う場合もあります)。

岩手労働局 

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