退職証明 - 退職証明の交付(請求)

労働者が退職する場合に在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならないことになっています。なお、労働者の請求しない事項を記入していはいけないことになっています。

  証明事項
  
  1.使用期間
    2.業務の種類
    3.その事業における地位
    4.賃金
    5.退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。)

 なお、「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示す必要があり、解雇の場合は、解雇理由も含まれることになります。
 また、労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合は、労働基準法第22条第2項の規定により、その証明書に「解雇理由」を記載することは許されないことになります。

岩手労働局 

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