採用(入社)の際には雇用条件を書面で交付(受領)しましょう
(1)使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなけれ
ばなりません。
(2)明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ
ます。
(3)(2)の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場
合、使用者は旅費等を負担しなければなりません。
書面の交付による明示事項 | 口頭の明示でもよい事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
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※例外として、労働者の希望がある場合に限り、ファクシミリ、電子メール等の送信による明示が可能です。労働者の希望により電子メール等で労働条件を明示する場合は、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければなりません。
※パートタイム労働者については、上記(左側)に加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を書面の交付等により明示することが、パートタイム労働法において義務付けられています。
※有期労働契約については、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面の交付により明示することが義務付けられています。
◆労働条件通知書の様式はこちらへ(厚生労働省のHPへ移動します。)