就業規則を作成しましょう

 

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織 する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 

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 「モデル就業規則」はこちら 

 

 

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 モデル育児・介護規定【詳細版】【簡易版】(令和4年10月1日施行分)

 

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 モデルパート就業規則はこちら

 

     

 

 

岩手労働局 

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