ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働保険関係 > 令和元年台風19号被害納付猶予

「令和元年台風第19号に係る被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ」

岩手労働局


 災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

1 対象となる事業主
令和元年台風第19号に係る被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。

2 対象となる労働保険料等
上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。

3 必要となる手続き
納付の猶予を受けるためには、岩手労働局又は県内の労働基準監督署に「納付猶予申請書」及び「被災明細書」を提出していただく必要がございます。

4 必要書類の入手方法
申請に必要な「納付猶予申請書」及び「被災明細書」は、岩手労働局又は県内の労働基準監督署にございます。
また、こちらからダウンロードすることも可能です。

必要な書類を紛失した場合及びその他ご不明な点等につきましては、岩手労働局又は最寄りの労働基準監督署(電話番号はこちらをご覧ください。)までご相談ください。

岩手労働局 

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Iwate Labour Bureau.All rights reserved.あい