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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外出の自粛が要請されること等に伴い、特定機械等を設置する事業場又は登録性能検査機関において、性能検査の実施が困難であるもの |
❷ |
プラントの定修工事に合わせて、登録性能検査機関のみならずプラントの各設備の補修等を行う多くの業者が輻輳する中で実施する性能検査等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から性能検査の実施が困難であるもの |
❸ |
その他、特定機械等を設置する事業場から検査証の有効期間の延長について申請があり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため当面性能検査を実施することが困難であると認められるもの※に該当する場合にのみ、検査証の有効期間の延長措置を受けられます。
※ ❸に該当する場合は理由の明示が必要となります。
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詳細は以下のリンクより確認できます。 |
① |
改正内容(PDF1ページ:90KB) |
② |
様式1 特定機械等の検査証有効期間延長申請書(以下、「申請書」という)記入例(PDF1ページ:68KB) |
③ |
別添(対象機械等の一覧)(以下、「対象機械等の一覧」という。)記入例(PDF1ページ:68KB) |
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なお、検査証の有効期間延長の申請を希望する場合、以下に留意してください。
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1 申請について |
(1) |
申請書の受付は原則として各事業場を管轄する労働基準監督署にて行います。 |
(2) |
申請に必要な書類は、①申請書(正副2部)(Word:27KB)、②対象機械等の一覧(Excel:13KB)、③返送用封筒となります。なお、検査証の添付は不要です。 |
(3) |
対面を避ける目的から、原則として労働基準監督署へ必要書類を郵送してください。 |
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2 認定について |
(1) |
認定は、新型コロナウイルス感染症の拡大又は拡大防止のために有効期間内の受検を困難とするものを対象とするため、それ以外の理由での申請は認定されません。 |
(2) |
認定結果は、各事業場を管轄する労働基準監督署を経由して郵送いたします。また、認定結果については、登録性能検査機関へ結果の通知を行わないため、認定後に性能検査を受検するときには、申請者が期間延長について検査機関に提示してください。 |
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3 その他 |
(1) |
性能検査が可能となった際には、延長期間の終了を待つことなく速やかに性能検査を受検してください。 |
(2) |
有効期間の延長期間中に特定機械等を稼働させる場合には、安全確保のために自主点検を実施し、その結果に応じて補修その他の必要な措置を講じてください。 |