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厚生労働省ホームページ
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平成27年度に実施した長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
参考資料1「過重労働による健康障害を防ぐために」
参考資料2「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
11は「過重労働解消キャンペーン」期間です。