離職者が生じる場合の届出
事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならないとされています。(労働施策総合推進法第6条)
再就職援助計画の作成
事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する1か月前までに「再就職援助計画」を作成し、ハローワークへ提出のうえ、認定を受けることが必要です。(労働施策総合推進法第24条)
大量雇用変動の届出
自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合、最後の離職者が発生する1か月前までに、その離職数等について「大量雇用変動届(大量離職届)」を作成し、ハローワークへ提出しなければなりません。(労働施策総合推進法第27条)
※再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。
「再就職援助計画」と「大量雇用変動届」の詳細および様式については→こちらから (厚生労働省HP)
多数離職届の提出 「多数離職届」 「記入上の注意」ダウンロード
雇用する高齢者(45歳以上70歳未満の者)が1か月以内に5人以上定年や解雇等により離職する場合は「多数離職届」をハローワークへ提出しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第16条)
求職活動支援書の作成 「求職活動支援書」ダウンロード
解雇や継続雇用制度に係る基準に該当しなかったことにより離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合は、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした「求職活動支援書」を作成し、高年齢者へ交付しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第17条)
障害者を解雇する場合の届出 「障害者解雇届(様式18)」ダウンロード
事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者である労働者(重度身体・知的障害者、又は精神障害者である短時間労働者を含む。)を解雇する場合には、速やかにハローワークへ「障害者解雇届」により届け出なければなりません。(障害者雇用促進法第81条第1項)
その他の届出
倒産、事業廃止、解雇による離職が5人以上(~30人未満)
(北海道労働局の取扱い)
(北海道労働局の取扱い)