◎最低賃金について
Q コンビニでアルバイトし、今月最初の賃金を貰ったのですが、明細書を見ると時間給850円で計算されていました。その他に手当はもらっていません。
使用者(雇用主)が最低限支払わないといけない基準(金額)があれば、教えてください。
A 労働者の賃金については、「最低賃金法」という法律があり、この法律に基づいて都道府県毎に最低賃金が定められています。この都道府県労働局が定めている最低賃金を下回る額での労働契約は無効であり、最低賃金額で契約したものとみなされます。ですから、あなたのケースで、該当する最低賃金額と支払われた賃金の時間額との差額が生じる場合には、差額を使用者(雇用主)が支払うこととなります。
広島県における取扱いは、次のとおりです。
899円
(広島県最低賃金) |
- |
850円
(支払われた時給) |
= |
49円
(差額) |
49円
|
× |
勤務時間 |
= |
追加支給必要金額 |
■広島県における最低賃金額は、次のとおりです。
広島県最低賃金
1時間 899円 発効日 令和3年10月1日
・産業別最低賃金
次の産業に該当する事業所で働く労働者には、特定の軽易業務従事者を除きそれぞれの産業別最低賃金が適用されます。
- 「製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業」
- 「建設用・建築用金属製品、その他金属製品製造業」
- 「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」
- 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
- 「自動車・同附属品製造業」
- 「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」
- 「各種商品小売業」
- 「自動車小売業」
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