総合労働相談Q&A

 様々な職場の民事トラブルの解決方法の1つに、「総合労働相談コーナー」があります。
ここでは、その利用法について「Q&A」方式でお答えします。
お急ぎの方は、直接「総合労働相談コーナー」へお電話いただくか、広島労働局雇用環境・均等室(電話:082-221-9247)までお問い合わせ下さい。

▼ 下の質問項目をクリックすれば、回答がご覧いただけます。

Q.1 総合労働相談コーナーって何ですか?
Q.2 どのような相談を受付けているのですか?
Q.3 相談に関する費用は?
Q.4 労働局長の助言・指導やあっせんはどんなときに利用すればよいのですか?
Q.5 離職後に相談をしてもよいのですか?
Q.6 男性の方には相談しにくいのですが…。
Q.7 総合労働相談コーナーはどこにあるのですか?
※ 下線のある文字をクリックすると、詳細の情報がご覧いただけます。
 
Q.1 総合労働相談コーナーって何ですか?
A.1 総合労働相談コーナーとは、個々の労働者と事業主の間における労働関係に関する紛争(個別労働紛争)を未然に防止したり早期に解決するため、各々からの相談に応じたり必要な情報提供をしている機関です。
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Q.2 どのような相談を受付けているのですか?
A.2 総合労働相談コーナーでは、労働者や事業主の方からの労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が面談あるいは電話でお受けしております。
相談の対象となる内容は、
○解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件
○事業主によるいじめ・嫌がらせ
○労働契約の承継、同業他者への就業禁止等の労働契約
○募集・採用に関すること 等
また、相談の対象とならないものとしては、
○労働者間での紛争や労働組合、労働者の家族等が当事者となる紛争
○裁判係争中等、他の制度において取り扱われている紛争
○労働組合と事業主との間で、解決を図るべく話合いが進められている紛争
○労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸し借りに関する紛争
などがあります。
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Q.3 相談に関する費用は?
A.3 すべての相談、また、手続きに関する費用は無料です。多くの時間、多額の費用が係る裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
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Q.4 労働局長の助言・指導やあっせんはどんなときに利用すればよいのですか?
A.4 従来であれば裁判や民事調停で解決していたことを、時間や費用をかけず、話合いで解決したいと考えている方に利用していただくものです。
労働局長の助言・指導は、労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することで、紛争当事者が自主的に解決することを促進する制度です。ただし、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
また、あっせん制度とは、第三者である紛争調整委員(学識経験者など)が間に入り、具体的なあっせん案を提示するなど解決の糸口を見出す制度です。ただし、紛争当事者にあっせんへの参加を強制することはできず、仮に相手方が参加を拒んだ場合、その時点であっせんは終了します。
なお、労働者が労働局長の助言・指導やあっせんの申請をしたことにより、事業主が労働者に対し不利益な取扱い(解雇等)をすることは、法律で禁止されています。
* 具体的なあっせん解決事例
* 様式のダウンロードはこちら (Word:24KB)、(PDF:70KB)
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Q.5 離職後に相談をしてもよいのですか?
A.5 退職金の支払等、離職後に発生する紛争についても相談の対象となります。
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Q.6 男性の方には相談しにくいのですが…。
A.6 広島労働局・広島中央・福山・呉・廿日市の総合労働相談コーナーでは、女性の相談員も配置しています。お気軽にご相談ください。
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Q.7 総合労働相談コーナーはどこにあるのですか?
A.7 総合労働相談コーナーは、広島労働局と県内全ての労働基準監督署内にあります。お気軽にご相談ください。
総合労働相談コーナー一覧
 

 

このページの記事に関するお問い合わせ

広島労働局 雇用環境・均等室

〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎 2号館5階

電話:(082)221-9247