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特定(産業別)最低賃金を改正します。

「岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」、「岐阜県自動車・

同附属品製造業最低賃金」、「岐阜県航空機・同附属品製造業最低賃金」を改正します。

改正後の最低賃金額はこちらをご覧ください

改正する特定最低賃金の効力発生の日は平成24年12月21日です。

 

県内すべての事業所(特定(産業別)最低賃金が適用される場合を除く)に適用される「岐阜県最低賃金」は

平成24年10月1日から時間額713円です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 058-245-8104

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

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