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平成25年7月1日から、鉄骨切断機等も規制対象となる改正「労働安全衛生規則」が施行されます。

平成25年7月1日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(鉄骨切断機等)は、労働安全衛生法令(安衛法令)上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となります。

 

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