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新規学校卒業者の雇用のために


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アイコン 新規学校卒業者の採用に関する指針

 

1 趣旨
 新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるものであり、それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにもなるものである。しかし、新規学校卒業者は、職業や職場に関する知識・経験に乏しく、適切な職業選択と円滑な就職を行うためには、関係者の助言、援助を必要とする。
 また、最近、学生・生徒に大きな打撃と不安を与える採用内定取消し及び入職時期繰下げといった重大な事態が発生し、新規学校卒業者の就職に大きな影響を与えている。
 この指針は、このような状況を踏まえ、新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、その円滑な就職を促進することを目的として、新規学校卒業者を採用しようとする事業主が考慮すべき事項を定めたものである。

 

2 事業主が考慮すべき事項
(1) 適正な募集・採用計画の立案
   学生・生徒にとって、就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なものであり、就職先の決定に当たっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされるものである。
 一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待されている人材であり、その採用は重要な意義を持つものである。
 このため、事業主は、募集・採用計画の立案に当たり、次の事項について考慮すべきである。
  1)  事業主は、募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用数の大幅な変動ができるだけ生じないよう、入職後の人材育成等雇用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画等に基づいて、必要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよう努めるものとする。
  2)  事業主は、当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画等の下、企業の人員構成、職場における要員の過不足の状態等を十分見極めた上で、募集・採用計画数を決定するよう努めるものとする。
  3)  事業主は、募集・採用計画数の決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」等不明確な表現、実際の採用計画数を超えた人数による募集等は避け、採用人数を明確にするよう努めるものとする。
 
(2) 募集・採用活動
   新規学校卒業者の募集・採用活動が無秩序に行われた場合、学生・生徒の学業に支障を生じる外、特定の学校等に求人が集中し、就職の機会が制限される可能性があること及び学生・生徒の就職活動も無秩序化し、重複内定を誘発しやすい環境をつくり出すことといった問題が発生することが懸念される。
 また、企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先を決定するに当たって、重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集人員の削減は、円滑な就職の妨げとなるものである。
 このため、事業主は、募集・採用活動の実施に当たり、次の事項について考慮すべきである。
  1)  事業主は、募集・採用活動を実施するに当たり、多くの学生・生徒に募集・採用の周知を図り、広く応募の機会が確保されるよう配慮するとともに、職務内容、労働条件等求人内容の情報を正確に学生・生徒に提供するよう努めるものとする。
  2)  事業主は、採用選考を行うに当たっては、学生・生徒の適性、能力に基づき適正に実施するよう努めるものとする。
  3)  事業主は、募集・採用活動を実施するに当たっては、学生・生徒の就職活動の無秩序化による重複内定が誘発されないためにも、定められた採用選考開始の期日を遵守する等秩序を保つよう努めるものとする。
  4)  事業主は、募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合には、公共職業安定所へあらかじめ通知するものとする。
 ただし、大学、短大、高等専門学校、専修学校、公共職業能力開発施設及び職業能力開発大学校を新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、これらの募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より30人以上かつ3割以上減じようとする場合に限るものとする。
 
(3) 採用内定
   採用内定は、学生・生徒にとっては、その企業への採用が保証されたものとして、当該企業を信頼して、他の企業を選択する権利を放棄するものであることから、採用内定は重大な意義を持つものである。
 このため、事業主は、採用内定を行うに当たり、次の事項について考慮すべきである。
  1)  事業主は、採否の結果を学生・生徒に対して明確に伝えるものとする。
  2)  事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権利義務関係を明確にする観点から取消し事由等を明示するものとする。
  3)  採用内定は、法的にも、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とする労働契約が成立したと認められる場合が多いことについて、事業主は十分に留意するものとする。
 
(4) 採用内定取消し等の防止
   新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題である。
 このため、事業主は、次の事項について十分考慮すべきである。
  1)  事業主は、採用内定を取り消さないものとする。
  2)  事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。
 なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。
  3)  事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することのないよう十分留意するものとする。
 なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。

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求人申込み等の手続 (令和6年度)

区     分 中 学 校 高   校 大学・短大・高専・
職業能力開発短大・大学校
求人
申込
受付開始

6月1日(土)2日(日)
閉庁日のため、
6月3日(月)から開始

6月1日(土)2日(日)
閉庁日のため、
6月3日(月)から開始
2月1日(木)から開始
必 要 な
提出書類

中卒用求人票

青少年雇用情報シート※1 

 高卒用求人票 ※2

大学用求人票 ※2

求    人
活    動
求人要項は7月
1日以降学校
へ送付する
求人要項は7月
 1日以降求人票写
を添えて学校へ
連絡する
採用内定開始日は
10月1日
推    薦
開    始
1月1日以降
積雪地域(北海
道、東北地域等)
は12月1日以降
9月5日以降
沖縄県は8月30日
以降
選    考
開    始
1月1日以降
積雪地域は12月
1日以降
9月16日以降

1 青少年雇用情報シート
  平成28年3月1日から、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無及び内容と
    いった就労実態などに関する職場情報を新卒者等に提供することが、若者雇用促進法によって、義務
    づけられました。 
         詳しい内容については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
※2 高卒用求人票・大学用求人票

    令和2年1月6日よりハローワークシステム刷新にて新しい様式に変更になりました。

  

 

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アイコン 求人申込みから応募まで (令和6年度
 図1 中卒者求人の流れ 
 
 
 
図2 高卒者求人の流れ
       

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アイコン 学生職業センター・学生職業相談室・学生等職業相談窓口の所在地一覧
岐阜公共職業安定所学生職業相談窓口(岐阜新卒応援ハローワーク)の所在地一覧
 
名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号
岐阜新卒応援ハローワーク 500-8844 岐阜市吉野町6丁目31番地
岐阜スカイウイング37 東棟2階
058(264)7550
全国の新卒応援ハローワーク一覧
大学(院)・短大・高専・専修学校の生徒及び既卒者の就職を支援する国(厚生労働省)の機関です。ご利用はすべて無料です。

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アイコン 求人活動のルール
家庭訪問の禁止
 求人活動のために、中学・高校在学生徒の家庭訪問をすることは、一切禁止されています。
 
学校訪問の規制
 県内の中学校については求人申込以降、原則として1校1回訪問することができます。
 高校については、求人申込以降1校2回を限度として訪問できることになっていますが、時期について規制があるほか、各都道府県によって規制内容が異なっていますので、事前に訪問する中学・高校を管轄する公共機関へお問い合わせ下さい。
 
求人要項の規格
 「たて長、左とじ」とし、表紙の右上部に求人者管轄の公共職業安定所及び求人受付番号を明記して下さい。(内容は福祉厚生施設等の説明等求人票を補完するもの)
 
文書募集等の規制
 新聞広告等による文書募集については、中学卒業予定者を対象とするものは、一切禁止されていますが、高校卒業予定者を対象とするものは、卒業する前年の7月1日以降行うことができます。
  但し、公共職業安定所へ求人申込みを行った求人であること等条件が付されています。
 
縁故募集の規則
 縁故募集ができるのは、事業主と6親等内の血族及び3親等内の姻族の関係にある生徒を対象とする場合のみです。
 
利益供与の禁止 
 求人者又は求人者から委託を受けた者が、新規学校卒業者、その保護者、その他関係者に対し、金品又は利益の供与を行い、求人活動を行うことは禁止されています。

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岐阜県高等学校「就職慣行申し合わせ」について                                                   

   令和6年3月卒業   詳しくはこちら(208KB:PDFファイル)  
   
   令和7年3月卒業   詳しくはこちら(208KB:PDFファイル)  
 

   

 

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          ※「令和7年3月新規学校卒業者の求人取扱いのしおり」は令和6年5月中旬頃に掲載予定です。

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 令和6年3月新規学校卒業者の求人取扱いのしおり              

           

    全体版 (PDF:6MB)


 表紙 (PDF 466KB)
 はじめに (PDF 217KB)
 目次 (PDF 175KB) 
 1 学卒求人申込み手続きから採用選考日程一覧 
(PDF 347KB) 
 2 求人活動のルール 
(PDF 678KB) 
 3 中卒求人申込みの手続き 
(PDF 423KB) 
 4 高卒求人申込みの手続き 
(PDF 2,180KB)
 5 新規大学等卒業予定者に対する求人活動について (PDF 2,449KB)

  大学等求人申込みの手続き
 6 国際たくみアカデミー及び東海職業能力開発大学校修了者対象の求人申込み等について
(PDF 930KB) 
 7 紹介と選考 
 (PDF 3,051KB)

    求人者へのお願い

    適正な求人条件、受入体制の確立

    障害がある生徒の採用にご理解を

    男女雇用機会均等法について

    新規学校卒業者の就職の機会均等について

    公正採用選考人権啓発推進員の選任を

   各種様式等 (PDF 4986KB)

    新規中学校卒業者 

    新規高等学校卒業者 

    新規大学等卒業者 

    その他

 資料編 (PDF 9094KB)

    若者の募集・採用等に関する指針 ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します

    新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください

    改正職業安定法(求人不受理)について

    固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします

    採用内定取消しの防止について

    求人取消し、採用内定取消し、入職時期繰下げの通知義務について

    職業紹介事業者が職業紹介を行う際の責務

    <参考:4年度資料>高校生の採用選考を行う企業の皆さまへのお願い

    「求人者マイページ」のご案内

    労働基準法の基礎知識

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         労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止装置」が中小企業の事業主にも義務化されました!

         (岐阜県)高等学校一覧                                           

         年金事務所・労働基準監督署一覧

 公共職業安定所(ハローワーク)一覧 (PDF 83KB)




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