福井産業保健総合支援センターのご案内
産業保健総合支援センターとは?
労働者50人未満の小規模事業場では、労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施の義務はありますが、事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。このため、小規模事業場の事業者及びそこで働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として、産業保健総合支援センターが設けられております。
福井県では、県内4地域において、労働者50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象として各種の産業保健サービスを無料で提供しております。
1.個別訪問産業保健相談指導
産業医又は保健師が訪問し、健康診断結果に基づき、保健指導・健康相談・メンタルヘルス相談を行います。
2.長時間労働者への面接指導
労働安全衛生法に基づく「長時間労働者に対する医師による面接指導」を実施します。
3.健康相談窓口
医師会館(医療機関)等を会場にし、労働安全衛生法に基づく「健康診断の結果についての医師からの意見聴取」や健康診断の事後措置について指導を行います。
4.産業保健情報の提供
各種健康診断実施機関、ストレスチェック制度導入業務受託機関の名簿を作成し、希望する事業場に情報提供しています。
5.その他
(1)福井産業保健総合支援センターへの問い合わせ
TEL 0776(27)6395 FAX 0776(27)6397
(2)福井産業保健総合支援センター利用のご案内
ご利用の際は、下記のリーフレットを使ってお申込みください。