新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため労働局・労働基準監督署・ハローワークの一部業務を縮小します

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため労働局・労働基準監督署・ハローワークの一部業務を縮小します

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が4月7日に7都府県に発令され、4月16日には福井県を含む他の40道府県にも発令されました。
 福井労働局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、労働局及び県内の労働基準監督署、ハローワークにおける機能を維持しながら、職員の交替制勤務の実施などにより一部業務を縮小し、利用者間、職員間の感染防止を図ることとしております。
 利用者の皆さまにおかれましては、感染拡大防止のための取組に、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、同宣言の期間中は年度の初めでもあり、窓口の混雑が予想されますが、利用者の皆さまに来庁いただくことなく、電話による労働相談、電子申請・郵送での各種届出・申請、インターネットを通じた情報収集が可能ですので、外出自粛の要請を踏まえ、感染拡大防止の観点から、積極的な活用をお願いいたします。


   
 
 1 対象期間
   令和2年5月6日まで(延長の場合あり)
 
 2 来庁いただくことなく手続等が可能なもの
  (1)電話による相談等が可能な主なもの
    ・新型コロナウイルス感染症の影響による労働相談
    ・解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどのあらゆる分野の労働相談
    ・ハローワークによる職業紹介 など
  (2)電子申請や郵送による届出・申請などが可能な主な手続
    ・労働基準法に基づく36 協定や就業規則の届出 など
    ・労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告 など
    ・雇用保険法に基づく雇用保険被保険者の資格取得や資格喪失に関する届け出 など
    ・ハローワークへの求人申し込み
    ・労働者派遣事業および職業紹介事業の許可の申請 など
  (3)郵送による届出・申請が可能な主な手続
    ・ハローワークや雇用環境・均等室における各種助成金の申請 など
  (4)インターネットによる情報収集が可能な主なもの
    ・ハローワークインターネットサービスによる求人情報
    ・労働者の労働条件、安全や衛生に関する各種情報、FAQ

    ・福井労働局労働基準監督署・ハローワークの相談窓口
 
     下記本省ホームページもご覧ください。
       (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10746.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室   TEL : 0776-22-3363

 

  

   

 

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

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