新型コロナウイルス感染症に関する新たな助成金について
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
の支給要件の見直しについて
<見直し箇所>
令和2年9月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、
同年12月末まで 延長されました。
<助成金の内容>
●概要
令和2年5月7日から同年12月31日までの間に
❶ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
❷ 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知した事業主であって、
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
❸ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)
●支給額・支給要件
対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満:25万円*1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
●申請期間
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。
この助成金に関しての詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
②両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
<助成金の内容>
●概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日以上の法定の介護休業・介護休暇、
年休とは別の休暇制度)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者
に取得させた中小企業事業主を支援
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
●支給額・支給要件
労働者1人当たり 取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円
取得した休暇日数が合計10日以上 35万円
※1企業当たり5人分まで支給
●申請期間
支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内で*令和2年6月15日より受付開始
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしている場合は、8月15日が申請期限となります。
この助成金に関しての詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
③新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の
皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金) リーフレット
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金) リーフレット
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今般、関係法令が公布・施行され、助成金・支援金の上限額等が引き上げられるとともに、対象期間が延長されました。
[上限額等の引上げの概要]
適用対象は、令和2年4月1日以降に取得した休暇等
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった日について、
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
[対象期間の延長の概要]
○対象となる休暇等の期限 令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間 令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
この助成金に関しての詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(助成金・企画担当) TEL : 0776-22-0221