■ 有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ
有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ |
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いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。 |
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そのため、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、 |