若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正について
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)が、平成27年10月1日から順次施行されています。
このたび、令和4年10月1日より、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主が講ずべき措置について規定されている事業主等指針が改正され、次の事項が追加されました。
<改正のポイント>
・ 広告等により提供する青少年の募集に関する情報等は青少年に誤解を生じさせる
ような表示としないこと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。
【参考:リーフレット等】
・ 新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください【657KB】
・ 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。【865KB】
・ 若者雇用促進法のあらまし(若者向け) 【3,325KB】
・ 若者雇用促進法のあらまし(事業主向け)【3,200KB】