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青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定制度について

若者雇用促進法に基づく認定制度とは

 

 若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定し、これらの企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。

 

 ただ今、若者雇用促進法に基づく認定企業を募集しております。

 ※ 認定基準を満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定
  企業となることができます。 

 ※ 申請は事業所単位ではなく事業主単位です。 

 

 

 詳しくは厚生労働省のHP(青少年の雇用の促進等に関する法律(若年雇用促進法)に基づく認定制度について)をご覧ください。

 

 

 

■ 認定企業となるために必要な書類は、愛媛労働局職業安定部職業安定課へ郵送、またはご持参ください。

 

 

○ 応募先・問い合わせ先

   愛媛労働局職業安定部職業安定課

   〒790-8538 愛媛県松山市若草町4-3 

    TEL:089-943-5221  FAX:089-941-5200 


 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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