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東日本大震災により愛媛県内に避難されている皆様へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災に伴う未払賃金の立替払制度のご案内

 

 

 東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

 

 東日本大震災による被災地域の企業に勤務されていた労働者の皆様で、お勤めになっていた中小企業が大震災により、倒産状態になり賃金が支払われなかった方に対し、国が企業に代わって未払の賃金を立替払する制度があります。

 

 

 「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、中小企業が倒産状態となり賃金が支払われなかった労働者に対し、国が企業に代わって未払賃金を立替払するためには、所轄労働基準監督署において、当該企業が倒産状態にあることの認定が必要です。この認定は、被害労働者が退職後6箇月以内に申請することが要件となっていますから、東日本大震災による倒産状態の場合、基準退職日が本年311日と想定され、その申請期限が本年912日までとなります。

 

 

 東日本大震災により愛媛県内に避難され、未払賃金の立替払制度により救済できる労働者であっても、立替払事業を知らない、又は知っていても認定申請期限を知らない等により申請を行わない結果、立替払を受けられないといった事態が発生することが懸念されますことから、申請期限を徒過されないようにお知らせします。ご不明な点や相談等がございましたら、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、直接、愛媛労働局労働基準部監督課(089-935-5203)又は最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

 

 

愛媛労働局労働基準部監督課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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