青少年雇用情報シートによる職場情報の提供について
平成28年3月より、新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件に労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて新卒者等に提供する仕組みが、「若者雇用促進法」によって義務づけられました。
企業にとっても、採用・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用が期待できます。
ハローワークに新規学卒者(高卒・大学等)向け求人の申し込みを行う場合には、求人申込書の4枚目「青少年雇用情報欄」を必ず記入し、ご提出ください。
また、中卒者向け求人の申込みを行う場合には、中卒用求人票と併せて、「青少年雇用情報シート(以下様式)」をご提出ください。
なお、職業紹介事業者に新卒向け求人の申込みを行う場合にも「青少年雇用情報シート」を活用して積極的に情報提供を行うよう努めて下さい。
青少年雇用雇用情報シートの提出につきましては、千葉労働局職業安定課もしくは管轄のハローワークへお問合せください。
この記事に関するお問わせ先
職業安定部 職業安定課 043-221-4081