就職活動準備事業一式

公示 第70
公示
次のとおり、企画競争について公示します。

1 企画競争に付する事項
(1)件名

  就職活動準備事業 一式
(2)実施主体

  千葉労働局職業安定部職業安定課 千葉市中央区中央4-11-1
(3)事業概要

  雇用保険を受給できない求職者に対するセーフティネットとして、求職者支援制度が新設されたところであるが、就職に対する準備不足等からすぐには同制度による職業訓練による効果が得にくい者もいる。
 このため、こうした者に対して、個別カウンセリングや生活指導等による意欲・能力の向上や職業紹介を実施し、その就職可能性を増大させる事業を民間職業紹介事業者に委託するもの。
(4)契約期間

  平成23年8月1日から平成24年7月31日まで
(5)仕様

   「平成23年度就職活動準備事業に係る企画書募集要領」による。
2 企画競争参加資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。)。
 また、同令第71条に規定する次の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者でないこと(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)。
ア 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
イ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
オ この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(2) 企画書提出時において、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に係る対象地区における「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされている者であること。
(3) 企画書提出時において、有料職業紹介事業の許可を現に受けており、かつ、受託した事業を実施する時点で有料職業紹介事業の許可を受けていることが確実であると認められること。
(4) 受託した事業を実施する時点で、対象地区を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)が、対象者の利便性を考慮して指定する地域内(必要に応じて、複数の地域を指定することも可)に職業紹介事業を行う事業所を設置していることが確実であると認められること。
(5) 受託した事業を実施する時点で、就職活動準備事業の委託費を盛り込んだ手数料表の届出をしていることが確実であると認められること。
(6) 受託した事業を実施する時点で、就職活動準備事業の対象者に関して職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を限定していないことが確実であると認められること。
(7) 労働力需給調整に係る法令等に違反がないこと(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)第6条第1号及び第2号に該当しないこと。法人にあっては、以上のほか、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。)。
(8) 職業安定法(昭和22年法律第141号)若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。
(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険(平成20年9月30日以前にあっては、政府管掌健康保険)又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納があった場合に、その日から2年を経過しない者でないこと。
(10) その他の就職支援に関する事業の適正かつ確実な履行が図られなかった者、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条及び第63条に定める雇用安定事業及び能力開発事業(平成19年4月22日以前については、改正前の雇用保険法第62条から第64条に定める雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)に係る不正を行った者、国、地方公共団体若しくは特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分を受けた者であり、それぞれの処分等の日から3年を経過しない者であって、本事業を実施する者として著しく不適当であると支出負担行為担当官が判断する者でないこと。
(11) 関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)が(7)から(10)に該当しない等であるために本事業を実施する者として不適当であると、支出負担行為担当官が判断する者でないこと。
(12) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく一般事業主に係る雇用率(1.8%)以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること。また、常用労働者数が200人以下であって、雇用率未達成の事業主については、障害者の雇入れに関する計画を提出し、雇用改善を図っていると支出負担行為担当官が判断する者であること。なお、常用労働者数が55人以下の事業主については、本要件は適用しない。
(13) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
(14) 就職支援、求人情報提供及び職業紹介に係る実績を過去3年以上有する者であること。
3 契約候補者の選定
「平成23 年度就職活動準備事業に係る企画書募集要領」に基づき、提出された企画書等について審査を行い、契約候補者として一者を選定する。
4 企画競争に係る説明会の開催
(1)日時及び場所
  平成23年6月27日(月)14時
  〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館4階 千葉労働局会議室
(2)受付方法等
   千葉労働局職業安定課 担当:石橋 又は 大友まで電話又はFAXにより申込をする。
   電話 043-221-4081
   FAX 043-202-5140
5 企画競争説明書の交付期間
(1) 交付期間 平成23年6月27日(月)14時まで
(2) 交付場所 千葉労働局職業安定部職業安定課 〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1
6 企画書募集に関する質問の受付及び回答
(1)受付期間 平成23年6月27日(月)17時
(2)受付先 上記5に同じ
(3)受付方法 FAXにて受け付ける
(4)回答 平成23年6月29日(水)10時までに、企画競争参加者に対してFAXにて行う
7 企画書等の提出期間等
(1)提出期限 平成23年7月1日(金)17時
(2)提出先 千葉労働局職業安定部職業安定課 担当:石橋・大友
        〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1
(3)提出方法 直接提出(持参)又は郵送(郵送の場合は受領期限までに到着すること。)
(4)提出書類 「平成23年度就職活動準備事業に係る企画書募集要領」において定めた書類
8 その他
(1)本入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)契約保証金 免除
(3)企画書の無効
  本公告に示した競争参加資格のない者の提出した企画書、その他の企画競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。
(4)契約書作成の要否 要
(5)事業者の選定方法
  千葉労働局職業安定部職業安定課を事務局とする企画審査委員会において、企画書をもとに、総合的に審査し、決定する。
(6)その他 詳細は「平成23年度就職活動準備事業に係る企画書募集要領」による。

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