よくあるご質問

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Q9.最低賃金に満たない契約の効力は

A.

最低賃金を下回る契約は、その部分は無効で、その場合、賃金は最低賃金額まで引上げた金額が契約金額となります。

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法第4条違反となり、産業別最低賃金の地域別最低賃金を超え産業別最低賃金未満の部分の不払いの場合は、労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)に違反することとなります。
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