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よくあるご質問

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Q4.賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

A.

賃金の支払期日は、特定されていなければなりません。「第4金曜日」という定めは、月によって支払日が7日の範囲で変動することになりますから認められません。
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