8.年俸制における欠勤した場合の減額

(問)
 年俸制を採用する場合、欠勤による賃金カットはできるのでしょうか。
 もし、年俸制で欠勤控除できるとすると、年俸額を年間の所定労働日数で割るのでしょうか。また、賞与分は除いて考えるべきでしょうか、含めて算定すべきでしょうか。

(答)
 労働基準法では、賃金の支払いに関し「全額払」の原則が定められており、賃金は全額支払わなくてはなりません。しかし、労働者自身の都合による欠勤、遅刻、早退に対して、その賃金を支払うか否かは当事者の取り決めによりますので、欠勤等には賃金を支払わないと決めた場合には、賃金債権そのものが生じないのであって、それは年俸制においても同じことです。

 ご質問の2点目の欠勤控除の計算方法については、特段の定めがあればそれに従うことになりますが、この特段の定めは労務の提供がなかった限度で定める必要があります。

 特段の定めがない場合は、欠勤1日につき、年俸額を年間所定労働日数で除して得た日額を控除するのが妥当な方法ですが、この際、賞与分を含めて算定するかどうかは取決めによりますので、就業規則(賃金規定)を整備することが必要です。
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