労働保険の成立手続きについて

労働保険の成立手続

労働保険とはこのような制度です

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

まだ、労働保険の成立手続をとられていない事業主の方は、今すぐ成立手続を行ってください。成立手続の方法や労働保険の申告・納付手続等について御不明な点がありましたら、労働保険徴収課・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)までお気軽におたずねください。

成立手続の方法

保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等

 
注1. 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要がるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
 一般に、農林漁業・建設業などが二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
2. 丸1の手続きを行った後又は同時に丸2の手続を行います。
3. 雇用保険の適用事業となった場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
 所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所の場所についてはこちらへ → 監督署安定所
 
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
 また、事業主が故意又は、重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになります。

成立手続を怠っていた場合は

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
また、事業主が故意又は、重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになります。

労働保険料の申告・納付

労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、当年度分を概算で申告・納付し、翌年度に確定申告のうえ精算することになっております。
事業主の皆さまには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしております。
これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。(平成21年度より手続期間が変更になりました。)

 労働保険料の延納(分割納付)

 概算保険額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。

   3回分割  6/1~9/30までに成立した事業場
  第1期(初期) 第2期 第3期 第1期(初期) 第2期
 期間 4/1~7/31 8/1~11/30 12/1~3/31 成立した日~11/30 12/1~3/31
 納期限 7月10日 10月31日 翌年1月31日 成立した日から50日 翌年1月31日

 

  • 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ11月14日、翌年2月14日となります。

  • 継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。

  • 有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

概算保険料を延長することができる概算保険料の基準額  
 継続事業 両保険適用 40万円以上  
労災保険のみ 20万円以上  
雇用保険のみ 20万円以上  
 有期事業 75万円以上  
                 

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