「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました

 高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあります。加えて、近年は、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移しています。
厚生労働省は、事業場における健康保持増進のために様々な施策を展開していますが、令和3年2月8日に「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改正しました。
 
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なお、本資料は「第128回労働政策審議会安全衛生分科会(令和2年3月30日)」の一部を抜粋したものです。

 
労働者の健康の保持増進を図ることは、労働生産性向上の観点からも重要です。そのためにも、全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが一層必要となっています。
労働者の健康管理が適正に行われるように関係する団体に対して、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について」を送付し協力をお願いしています。
皆様の事業場においても職場の実態に応じた健康づくりを進めていただくようお願いします。
 
 
〇「特定健康診査及び特定保健指導実施」、「定期健康診断等における血糖検査の取扱変更」のお知らせは こちら
〇 福岡労働局 労働基準監督署からのお知らせ(安全衛生関係等情報)は  こちら
〇 福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
 

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