山梨労働局(局長 山口 晃)では、昨年4月に全面施行された改正パートタイム労働法に関する労働者や事業主等からの相談に対応するともに、事業主に対する指導を行っている。
 今般、平成20年度における相談・指導等の状況及び県内の事業場を対象に実施したアンケート結果を取りまとめた。
1  雇用均等室に寄せられた相談の状況(資料1 図・表1)
-相談件数が約1.9倍に増加-
  • 平成20年度に山梨労働局雇用均等室に寄せられたパートタイム労働法に関する相談は、158件(前年度84件。前年度の約1.9倍)である。相談の内容をみると、「賃金」に関するもの(24件、15.2%)、「労働条件の文書交付等」に関するもの(20件、12.7%)、「通常の労働者への転換」に関するもの(17件、10.8%)が多い。
  • 相談者別にみると、短時間労働者からの相談は45件(28.5%)、事業主からの相談は75件(47.5%)、その他38件(24.1%)となっている。
2  行政指導の状況(資料2 表2)
-87%の事業場に対して助言-
  • 雇用均等室では、相談を端緒とするほか、パートタイム労働法に沿った雇用管理状況の把握を目的に、計画的に事業場訪問指導を行っている。
  • 138事業場を対象に訪問指導を行い、このうち120事業場(87.0%)に対し、是正改善のために延べ234件の助言を行った。
  • 助言内容としては、「通常の労働者への転換」に関するものが最も多く(94件、40.2%)、次いで「労働条件の文書交付等」に関するもの(46件、19.7%)となっている。

3  アンケート結果(資料3)
-中小事業場では改正への対応が後れる-
 山梨労働局では、パートタイム労働法改正後の雇用管理状況を把握するために平成21年6月に「パート労働者に関するアンケート」を実施した。
(1)  改正により明示が義務づけられた事項(昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無)について、事業場規模が30人以下の場合、3割以上の事業場が明示していない。
(2) パート労働者の賃金は、約7割の事業場が仕事の成果、能力、経験等を勘案して決定している。
(3) 正社員への転換のための措置は多くの事業場で取組が進んでいるが、事業場規模が30人以下の場合、約4割の事業場において措置が講じられていない。
4  山梨労働局における相談対応
  • 山梨労働局では、パートタイム労働法に関する相談に応じるとともに、均衡待遇・正社員化推進プランナーがパート労働者と正社員との均衡待遇や正社員への取組方法について情報提供及びアドバイスを行っている。
  • 平成20年4月、パートタイム労働者と事業主との間の待遇の差別的取扱い禁止、通常の労働者への転換を推進するための措置等に関する紛争について、パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度(労働局長による援助及び均衡待遇調停会議による調停)が新設されたところである。
  • 相談に適切に対応するとともに、上記3のアンケート結果を踏まえ、改めてパートタイム労働法の周知、法遵守の徹底及び紛争解決援助制度の周知を行うこととする。

  ◆ 相談日 平日 月~金 相談無料
  ◆ 時 間 8時30分~17時15分
  ◆ 場 所 山梨労働局雇用均等室 (労働局庁舎4F)
  ◆ 電 話 055-225-2859
山梨労働局のホームページ
URL https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/7/7-7.html
厚生労働省のホームページ
URL http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

資料1 パートタイム労働法に関する相談・指導状況
資料2 パート労働者に関するアンケートの概要
参考資料 パートタイム労働法のポイント
このページのトップに戻る

明るい職場応援団技能講習修了証明書の発行に関するご案内免許申請まんが知って役立つ労働法 

職場のあんぜんサイト.pngメンタルヘルスポータル こころの耳こころほっとラインストレスチェック

労働保険とはこのような制度です中小企業を経営されている方へ ポータルサイト確かめよう労働条件国有財産

山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.