-はじめに-
 身体障害者又は知的障害者(以下「障害者」という。)の雇用義務等は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)により規定されており、民間企業、国及び地方公共団体ごとにそれぞれ障害者雇用率が以下のとおり定められています。
 今回とりまとめた山梨県内の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況は、障害者雇用促進法の規定により1人以上の障害者を雇用することを義務づけられている事業主等から、平成21年6月1日現在における報告を求め、これを集計したものです。

法定雇用率とは


民間企業、国及び地方公共団体は、「障害者雇用促進法」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
○ 民間企業………{ 一般の民間企業……………… 1.8%(常用労働者数56人以上規模の企業)
特殊法人及び独立行政法人… 2.1%(常用労働者数48人以上規模の法人)
○ 国、地方公共団体…………………………………… 2.1%(職員数48人以上の機関)
    ただし、都道府県等の教育委員会……… 2.0%(職員数50人以上の機関)
(注) 1  カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。

2  精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳所持者を雇用している場合は、雇用率に算定することができる。

3  重度障害者については、それぞれ1人の雇用をもって、2人の障害者を雇用しているものとみなされる。

4  短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度障害者については、それぞれ1人の障害者を雇用しているものとみなされる。

平成18年4月1日から精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も各企業等の雇用率(実雇用率)の算定対象となった。(短時間労働の精神障害者も0.5人分とカウント)




法定雇用障害者数の計算は


法定雇用障
害者数(注1)
=
企業全体の
常用労働者数
- 除外率設定業種にあっては
除外率相当労働者数(注2)
(注3)法定雇用障害者数の算定基礎となる常用労働者の数
×
法定雇用率
(上記参照)

(注) 1  法定雇用障害者数とは、企業が雇用すべき障害者の数(端数は切り捨て)

2  除外率相当労働者数とは、障害者の就業が一般に困難と認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種(除外率設定業種)について定められた率(除外率)を常用労働者数に乗じて得た数(端数は切り捨て)
※ 除外率は、廃止に向けて段階的に縮小することとなっている。
(平成22年7月から現行の各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%ポイント引き下げられる)

3  算定基礎となる常用労働者の数とは、企業全体の常用労働者数から除外率相当労働者数を控除して求めた数



【例】 常用労働者数が200人の企業であれば『200×1.8%=3.6』となり、3人以上(端数は切り捨て)の障害者を雇用する義務がある。






1

一般の民間企業における雇用状況(山梨県)
(1) 概 況
実雇用率は
1.61%
 1.8%の法定雇用率が適用され、1人以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務づけられている一般の民間企業(常用労働者数56人以上規模の企業)における実雇用率は1.61%と、前年(平成20年6月1日現在調査)より0.09ポイント上昇したが、全国実雇用率1.63%を0.02ポイント下回った。また、雇用されている障害者の数は、1108人となり前年を50.5人(4.8%増)上回った。




算定基礎
労働者数
常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 短時間労働者 合計 雇用率 達 成 企 業
身体障害者数 知的障害者数 精神障害者 重 度
身体
障害者
重 度
知的
障害者

精神
障害者
イ×0.5
うち
新規
雇用
山梨県 全国 企業数 割合
イ 重 度 ロ 重度
以外

(イ×2+ロ)
イ 重 度 ロ 重度
以外

(イ×2+ロ)
山梨県 全国
20 441 69,713 214 378 806 53 86 192 24 17 10 17 8.5 1,057.5 103.5 1.52% 1.59% 209 47.4% 44.9%
21 429 68,608 235 372 842 60 90 210 29 16 3 16 8.0 1,108.0 114.5 1.61% 1.63% 220 51.3% 45.5%

(2) 企業規模別の状況
企業規模別の実雇用率は、中小企業で低い水準。1000人以上規模企業では、法定雇用率1.8%を上回った。
 企業規模別に前年と比較した実雇用率は、「100~299人規模企業」「500~999人規模企業」」「1000人以上規模企業」については上昇したが、一方「56~99人規模企業」及び「300~499人規模企業」では低下した。

 また、法定雇用率達成企業の割合は、全体で51.3%と前年より3.9ポイント増となった。
 規模別では、「300~499人規模企業」で前年より低下したがそれ以外の規模企業では全て上昇した。


(3)産業別の状況
産業別では、運輸業、生活関連サービス・娯楽業、医療・福祉が法定雇用率1.8%を達成
  産業別に前年と比較した実雇用率は、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業」、「卸売・小売業」、「金融・保険」、「学術専門・技術サービス業」、「医療・福祉」、「サービス業」においてそれぞれ上昇した。
区分 年度 企業数 算定基礎
労働者数
障害者の数 雇用率 達 成 企 業
身体障
害者数
知的障
害者数
精神障
害者数
合計 企業数 割合
建設業 20 7 740 9 0 0.0 9.0 1.22% 4 57.1%
21 6 675 11 0 0.0 11.0 1.63% 4 66.7%
製造業 20 152 28,586 397 67 8.0 472.0 1.65% 87 57.2%
21 145 27,737 400 65 11.0 476.0 1.72% 88 60.7%
情報通信業 20 14 1,890 6 1 0.0 7.0 0.37% 1 7.1%
21 12 1,750 7 1 0.0 8.0 0.46% 1 8.3%
運輸業 20 9 1,103 17 0 0.0 17.0 1.54% 5 55.6%
21 11 1,350 29 0 0.0 29.0 2.15% 8 72.7%
卸売・小売業 20 80 11,607 89 64 4.0 157.0 1.35% 31 38.8%
21 74 11,273 91 70 5.0 166.0 1.47% 32 43.2%
金融・保険業 20 6 4,253 67 0 1.0 68.0 1.60% 3 50.0%
21 6 4,229 68 0 1.0 69.0 1.63% 3 50.0%
不動産業・物品賃貸業 20 4 342 1 0 0.0 1.0 0.29% 0 0.0%
21 4 348 0 0 0.0 0.0 0.00% 0 0.0%
学術研究、専門・技術サービス業 20 3 193 1 0 0.0 1.0 0.52% 1 33.3%
21 2 146 1 0 0.0 1.0 0.68% 1 50.0%
宿泊業、飲食サービス業 20 16 2,118 13 13 7.0 33.0 1.56% 10 62.5%
21 16 1,949 11 11 4.5 26.5 1.36% 9 56.3%
生活関連サービス業、娯楽業 20 19 2,328 21 41 1.5 63.5 2.73% 10 52.6%
21 21 2,679 25 43 1.5 69.5 2.59% 10 47.6%
医療・福祉 20 66 7,605 122 8 10.0 140.0 1.84% 37 56.1%
21 77 8,729 145 14 12.0 171.0 1.96% 45 58.4%
教育・学習支援業 20 9 1,455 15 2 0.0 17.0 1.17% 3 33.3%
21 9 1,443 13 2 0.0 15.0 1.04% 2 22.2%
複合サービス事業 20 10 2,462 23 3 0.0 26.0 1.06% 3 30.0%
21 10 2,600 22 3 1.0 26.0 1.00% 2 20.0%
サービス業
(他に分類されないもの)
20 42 4,730 40 3 1.0 44.0 0.93% 12 28.6%
21 32 3,391 32 4 1.0 37.0 1.09% 12 37.5%
その他 20 4 301 2 0 0.0 2.0 0.66% 2 50.0%
21 4 309 3 0 0.0 3.0 0.97% 3 75.0%
20 441 69,713 823 202.0 32.5 1057.5 1.52% 209 47.4%
21 429 68,608 858 213.0 37.0 1108.0 1.61% 220 51.3%
○「その他」の区分の内訳は、「農・林・漁業」、「鉱業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」である。



2

山梨県内の地方公共団体(法定雇用率2.1%が適用される機関)における雇用状況
実雇用率は
 2.1%の法定雇用率が適用される地方公共団体の実雇用率は、前年より0.01ポイント上昇し、2.09%となった。また、法定雇用率を達成している機関は、36機関中26機関で、達成割合は72.2%となり1.9ポイント上昇した。
年度 機関数 算定基礎職員数 障害者の数 雇用率 達 成 機 関
身体障害
者数
知的障害
者数
精神障害
者数
合計 機関数 割合
20 37 13,151 269 1 3 273 2.08% 26 70.3%
21 36 12,894 266 1 3 270 2.09% 26 72.2%



3

障害者の現状
(1)身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳交付者の状況
(平成21年4月1日現在 山梨県障害福祉課調べ)

手帳交付者
総数
左欄のうち
15~64歳
障害者数 49,181 14,659
内訳 身体障害者 39,490 10,857
うち 重度 18,837 5,314
重度以外 20,653 5,543
知的障害者 5,107 3,802
うち 重度 2,512 1,891
重度以外 2,595 1,911
精神障害者 4,584
(2)公共職業安定所取扱状況
(平成21年3月31日現在)

有効
求職者数
平成20年度の
就職者数
障害者数 1,220 329
内 訳 身体障害者 664 173
うち 重度 276 54
重度以外 388 119
知的障害者 173 60
うち 重度 78 30
重度以外 95 30
精神障害者 371 91
その他の障害者 12 5


◇民間企業における実雇用率等の推移◇


平成21年6月1日現在の山梨県内の市町村等及び市町村教育委員会の障害者雇用状況

地方公共団体(法定雇用率2.1%が適用される機関)における障害者の在職状況
(山梨労働局管内)
(各年度6月1日現在)    

機関数 法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数
障害者の数 実雇用率 法定雇用率達成機関
機関数 割合
平成16年度 53 12,665 256 2.02% 38 71.7%
平成17年度 44 13,131 266 2.03% 26 59.1%
平成18年度 41 13,543 277.0 2.05% 24 58.5%
平成19年度 39 13,476 275.0 2.04% 26 66.7%
平成20年度 37 13,151 273.0 2.08% 26 70.3%
平成21年度 36 12,894 270.0 2.09% 26 72.2%

地方公共団体 (県教育委員会等の、法定雇用率2.0%が適用される機関)における障害者の在職状況
(山梨労働局管内)
(各年度6月1日現在)    

機関数 法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数
障害者の数 実雇用率 法定雇用率達成機関
 機関数 割合
平成16年度 2 6,091 58 0.95% 1 50.0%
平成17年度 2 6,036 78 1.29% 1 50.0%
平成18年度 3 6,089 76.0 1.25% 1 33.3%
平成19年度 2 5,963 77.0 1.29% 1 50.0%
平成20年度 2 5,932 70.0 1.18% 1 50.0%
平成21年度 2 5,874 69.0 1.17% 1 50.0%
1  平成15年度の機関数3は、甲府市教育委員会、大月市教育委員会、山梨県教育委員会の数である。

2  平成16年度及び平成17年度の機関数2は、大月市教育委員会と、山梨県教育委員会である。甲府市教育委員会は、特例認定を受け、平成16年度報告より、甲府市長部局に合算して報告している。

3  平成18年度の機関数3は、北杜市教育委員会、大月市教育委員会、山梨県教育委員会の数である。

4  平成19年度からの機関数2は、大月市教育委員会及び山梨県教育委員会である。
北杜市教育委員会は、特例認定を受け、平成19年度報告より、北杜市長部局に合算して報告している。

5  平成18年度より精神障害者である短時間障害者を0.5とカウントするため、障害者の数は小数点第1位まで記載する。


山梨労働局管内の地方公共団体の平成21年6月1日現在における、個別の障害者雇用状況
(1) 市町村の状況(法定雇用率2.1%)
24機関(うち達成機関16、未達成機関8、達成機関割合66.7%)

(1)法定雇用障害者
 数の算定の基礎
 となる職員数
(2)障害者の数 (3)実雇用率 (4)不足数 備考
市町村の合計 7,859 161.0 2.05% 17.0
甲府市
(特例認定のため甲府市教委と合算)
1,849 39.0 2.11% 0.0
富士吉田市 581 5.0 0.86% 7.0
甲州市 303 4.0 1.32% 2.0
都留市 275 5.0 1.82% 0.0
山梨市 341 4.0 1.17% 3.0
大月市 228 10.0 4.39% 0.0
韮崎市 234 4.0 1.71% 0.0
南アルプス市 
(特例認定のため南アルプス市教委と合算)
491 15.0 3.05% 0.0
甲斐市 315 7.0 2.22% 0.0
笛吹市 480 10.0 2.08% 0.0
北杜市
(特例認定のため北杜市教委と合算)
691 15.0 2.17% 0.0
上野原市 172 2.0 1.16% 1.0
中央市
(特例認定のため中央市教委と合算)
333 5.0 1.50% 1.0
市川三郷町
(特例認定のため市川三郷町教委と合算)
340 7.0 2.06% 0.0
増穂町 158 3.0 1.90% 0.0
鰍沢町 70 2.0 2.86% 0.0
身延町 187 2.0 1.07% 1.0
南部町 126 2.0 1.59% 0.0
昭和町 124 2.0 1.61% 0.0
西桂町 50 0.0 0.00% 1.0
忍野村 67 6.0 8.96% 0.0
山中湖村 89 2.0 2.25% 0.0
富士河口湖町 153 2.0 1.31% 1.0
甲府市上下水道局 202 8.0 3.96% 0.0

(2) 市町村教育委員会の状況(法定雇用率2.1%)9機関(うち、達成機関7、未達成機関2、達成機関割合77.8%)

(1)法定雇用障害者
 数の算定の基礎
 となる職員数
(2)障害者の数 (3)実雇用率 (4)不足数 備考
市町村教育委員会の合計 678 13.0 1.92% 2.0
富士吉田市教委 53 1.0 1.89% 0.0
甲州市教委 71 1.0 1.41% 0.0
都留市教委 64 4.0 6.25% 0.0
山梨市教委 104 2.0 1.92% 0.0
韮崎市教委 82 2.0 2.44% 0.0
甲斐市教委 80 1.0 1.25% 0.0
笛吹市教委 77 0.0 0.00% 1.0
身延町教委 88 0.0 0.00% 1.0
昭和町教委 59 2.0 3.39% 0.0

(3) 市町村教育委員会の状況(法定雇用率2.0%)1機関(うち達成機関1、達成機関割合100.0%)

(1)法定雇用障害者
 数の算定の基礎
 となる職員数
(2)障害者の数 (3)実雇用率 (4)不足数 備考
大月市教委 66 2.0 3.03% 0.0

(4) 県の2.1%適用機関の状況 3機関(うち、達成機関3、達成機関割合100.0%)

(1)法定雇用障害者
 数の算定の基礎
 となる職員数
(2)障害者の数 (3)実雇用率 (4)不足数 備考
合計 4,357 96.0 2.20% 0.0
知事部局 3,961 84.0 2.12% 0.0
企業局 109 4.0 3.67% 0.0
県警 287 8.0 2.79% 0.0

(5) 県の2.0%適用機関の状況 1機関(うち、未達成機関1、達成機関割合0.0%)

(1)法定雇用障害者
 数の算定の基礎
 となる職員数
(2)障害者の数 (3)実雇用率 (4)不足数 備考
合計 5,808 67.0 1.15% 49.0
県教委 5,808 67.0 1.15% 49.0

1  (1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。

2  (2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間労働者については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

3  (4)欄の「不足数」とは、(1)欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
 従って、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

4  「特例認定」とは、ある特定の地方機関及び当該特定の地方機関以外の他の機関の申請に基づき、一定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣の認定(認定権限は都道府県労働局長に委任されている)を受けた場合に限り、特例的に、ある特定の地方機関以外の他の機関に勤務する職員をある特定の地方機関に勤務する職員とみなすこととしている。
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