(1) |
次の(1)から(3)までの全てに該当する事業主団体であること
(1) |
山梨県全域にあること |
(2) |
構成員を特定の業種に限定していないこと |
(3) |
直接又は間接の構成事業主(雇用保険の適用事業主であること。以下同じ。)の数が一般競争入札参加申込書提出時において100社以上であること |
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(2) |
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する |
(3) |
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 |
(4) |
平成22・23・24年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、関東甲信越地域の有資格者であること。 |
(5) |
資格審査申請書に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 |
(6) |
本事業を適正に実施するための経営基盤及び組織体制を有することのほか、経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 |
(7) |
その他予算決算及び会計令第73条に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 |
(8) |
厚生労働省から業務等に関し、指名停止を受けている期間中の者でないこと。 |
(9) |
次に掲げるすべての事項に該当すること。
なお、本公示における法令等違反した者の範囲内については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
イ |
一般競争入札参加申込書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。 |
ロ |
労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険等又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(一般競争入札参加申込書提出時において、直近2年間の保険料の未納がないことを証明する労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の領収書の写し。)。 |
ハ |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく法定雇用率を達成していること(法定雇用障害者数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること。以下同じ)、又は法定雇用率を達成していない場合にあっては、法定雇用率の達成に向けた取組を行っていること(一般競争入札参加申込書提出時において、常用労働者数が56人以上の事業主団体については、平成21年の障害者雇用状況報告の写しを提出すること。この報告書において、法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(計画作成命令を受けていない事業主団体においては、現在の状況を障害者雇用状況報告に準じた文書により)を提出すること。)。 |
ニ |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること(特例措置によるものも含む。)(一般競争入札参加申込書提出時において、常用労働者数が31人以上の事業主団体については、平成21年度の高年齢者雇用状況報告の写しを提出すること。また、常用労働者数が30人以下の場合、又は、平成21年度の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の事業主団体においては、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写しを提出すること)。 |
ホ |
一般競争入札参加申込書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来たすと判断される者でないこと。 |
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