(1) |
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。)。
また、予決令第71条に規定される次の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者でないこと(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)。
(ア) |
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者 |
(イ) |
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 |
(ウ) |
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 |
(エ) |
正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 |
(オ) |
前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 |
|
(2) |
労働力需給調整に係る法令等の重大な違反がないこと(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)第6条第1号及び第2号に該当しないこと。法人にあっては、以上のほか、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。)。 |
(3) |
職業安定法(昭和22年法律第141号)若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。 |
(4) |
労働保険・厚生年金保険・政府管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納があった場合に、その日から2年を経過しない者でないこと。 |
(5) |
本事業その他の就職支援に関する事業の適正かつ確実な履行が図られなかった者、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条及び第63条に定める雇用安定事業及び能力開発事業(平成19年4月22日以前については、改正前の雇用保険法第62条から第64条に定める雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)に係る不正を行った者、国、地方公共団体若しくは特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分を受けた者等であり、それぞれの処分等の日から3年を経過しない者であって、本事業を実施する者として著しく不適当であると支出負担行為担当官が判断する者でないこと。 |
(6) |
関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)が(2)から(5)に該当しない等であるために本事業を実施する者として不適当であると、支出負担行為担当官が判断する者でないこと。 |
(7) |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく一般事業主に係る雇用率(1.8%)以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること。また、常用労働者数が300人以下であって、雇用率未達成の事業主については、障害者の雇入れに関する計画を提出し、雇用改善を図っていると支出負担行為担当官が判断する者であること。なお、常用労働者数が55人以下の事業主については、本要件は適用しない。 |
(8) |
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 |
(9) |
入札に参加する時点で、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、関東・甲信越地域における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。 |
(10) |
就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。)に係る実績を過去3年以上有する者であること。 |
(11) |
厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 |
(12) |
平成22年3月2日(火)午後3時までに、仕様書の内容を満たす「企画書等」を提出し当該役務を履行できると支出負担行為担当官の判断を受けたものであること。
また、開札後の山梨労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せに、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 |
(13) |
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められるものであること。 |
(14) |
就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 |
(15) |
上記(14)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 |
(16) |
当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。 |