雇用の分野での障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となりました
●改正障害者雇用促進法が施行されました
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に 施行されました。
画像クリックでポスターがご覧いただけます(1392KB; PDFファイル)
(1)雇用の分野での障害者差別の禁止
(2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務
(3)相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
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対象となる事業主の範囲は、
事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。
対象となる障害者は、
・ 障害者手帳を持っている方に限定されません。
・ 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、
長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が
対象となります。
詳しいリーフレットはこちら(1,548KB; PDFファイル)からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 023-626-6101