平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の対象となりました
~事業主・従業員の皆さまへ~
平成29年1月1日より65歳以上の方も
雇用保険の適用対象となりました。
平成28年12月末までは、65歳以前から引き続いて65歳以降も雇用されている被保険者以外は、適用除外です。
〇平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇入れの時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属する月の翌月10日までに
管轄するハローワークに取得届を提出してください。
〇平成28年12月末までに、65歳以上の労働者を雇い入れ、
平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。
1月1日以降平成29年3月31日までに取得届を提出してください。
〇平成28年12月末時点で、高年齢継続被保険者として雇用保険に加入しており、
平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は必要ありません。
※いずれも雇用保険の適用条件に該当する労働者であることが条件になります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
・労働者や事業主の希望の有無にかかわらず要件に該当すれば強制適用となりますが、
要件に該当しなくなった時点で喪失する必要があります。
労働保険料について
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者について、雇用保険料は被保険者負担分および事業主負担分とともに免除されています。
今後、平成31年度までは免除となります。
給付金について
〇高年齢求職者給付金・・・離職した場合、受給要件を満たすごとに一時金として支給。
〇育児休業給付金、介護休業給付金
〇教育訓練給付金
こちらから詳しいパンフレットをご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 023-626-6109