キャリアアップ助成金の拡充のご案内
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
より多くの事業主の皆様に活用してもらうために制度が改正されますので、ぜひご活用ください。
(1) キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施日まで」に変更になりました。(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)
(2) 賃金規定等を改定した場合の支給要件の緩和
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成される「処遇改善コース(賃金規定改定コース)」があります。
本コースにおいて、 制度改正前は「賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。
(3) 社会保険の適用範囲の拡大に伴う、キャリアアップ助成金の支給内容の拡充
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させた場合助成される「処遇改善コース(短時間労働者の労働時間延長)」があります。
本コースにおいて、 制度改正前は「週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長」が要件でしたが、「週所定労働時間を5時間以上延長」し社会保険に適用させた場合に、助成金の利用ができるようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 023-626-6101