育児・介護休業法が改正されました 平成29年1月1日施行
育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正
(改正法の施行日は、平成29年1月1日です。)
介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業、育児休業を取得しやすくなるように、法改正が行われました。
· 介護休業の分割取得(通算93日まで、3回を上限として分割)
· 介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位での取得)
· 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
· いわゆるマタハラ、パタハラなどの防止措置の新設 など
改正のポイントについては「育児・介護休業法が改正されます」(リーフレット)をご覧ください。
事業主に義務付けられる各制度の詳細な内容については、
決まり次第、厚生労働省のホームページなどでお知らせします。
「育児・介護休業法が改正されます」(リーフレット)
(1300KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 0 2 3 - 6 2 4 - 8 2 2 8 FAX : 0 2 3 - 6 2 4 - 8 2 4 6