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育児・介護休業法が改正されました  平成29年1月1日施行

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正

(改正法の施行日は、平成29年1月1日です。)

 

介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業、育児休業を取得しやすくなるように、法改正が行われました。

·  介護休業の分割取得(通算93日まで、3回を上限として分割)

·  介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位での取得)

·  有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

·  いわゆるマタハラ、パタハラなどの防止措置の新設   など

 

改正のポイントについては育児・介護休業法が改正されます」(リーフレットをご覧ください。 

事業主に義務付けられる各制度の詳細な内容については、

決まり次第、厚生労働省のホームページなどでお知らせします。

 

 

 

「育児・介護休業法が改正されます」(リーフレット)

(リーフ)育児・介護休業法が改正されます!_ページ_1.jpg

(1300KB; icon_pdf.gif PDFファイル)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 0 2 3 - 6 2 4 - 8 2 2 8      FAX : 0 2 3 - 6 2 4 - 8 2 4 6

山形労働局 〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

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