雇用保険のご案内(求職者の方へ)

 

 退職した後、再就職が決まっていない場合に受給するのが「雇用保険失業等給付」です。雇用保険制度の基本的な内容、または不明な点などありましたらこのページを参考にお調べください。
|雇用保険法改正のお知らせ|
|失業等給付を受けるための手続きは|
|雇用保険を知っておこう|
|再就職手当を活用するには|
|就職が決まった場合の手続き|
|認定日に来所しなかった場合|
|被保険者証の再交付について|
|個人の能力開発や資格の取得を応援します|

 ★雇用保険と老齢厚生年金の併給調整、国民健康保険料の軽減措置についての相談を
  実施しています。

       雇用保険・年金相談コーナー(予約制 ・原則毎週金曜日・ ハローワークやまがた1階 選考相談室)
                                          
                        
          4月の日程等についてはこちらをご覧ください。(PDF形式:199KB)

 

       

雇用保険法改正のお知らせ
 

1. 令和5年度の雇用保険料率について
      

          令和5年度の雇用保険料率についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
  

2. 最近の雇用保険制度の改正内容について

  令和4年度の主要な改正
   〇令和4年7月1日から雇用保険受給資格者が「求職者支援給付」を受ける場合に、
      訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるようになりました。

  〇令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は、雇用保険受給期間の特例を申請できるようになりました。
 
          最近の雇用保険制度のトピックスについて、詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
 
失業等給付を受けるための手続きは
皆さんの住所を管轄する公共職業安定所に求職の申し込みを行い、下記の書類を提出して受給の手続きを行ってください。その後、失業等給付の認定日が指定されます。失業等給付を受けるための手続きは山形市桧町のハローワークやまがたのみでの受付になりますハローワークプラザやまがた、天童ワークプラザではできませんのでご注意ください。
 
 ■手続きに必要な持ち物
 

   1 雇用保険被保険者離職票ー1と2

 

 

   2 個人番号カードまたは個人番号通知カードと

   運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)等

 

 

   3 最近の写真 2枚

   (たて3cm、よこ2.5cm程度)

     マイナンバーカードをお持ちの方は省略できる場合があります。

   4 本人名義の預金通帳

   (現在使用中のもの)


   5 その他

   (筆記用具等)
 

 

 

 
雇用保険を知っておこう
 退職した後、再就職が決まっていない場合に受給するのが雇用保険失業等給付です。雇用保険制度の基本的な内容についてはあらかじめ知っておきましょう。
退職すれば必ず受給できるの?
 

次のような方々は受給できません。
●すでに再就職した、または再就職が内定し他に仕事を探す必要がない。
●再就職したくても(病気、怪我、妊娠などで)すぐには再就職できない。
※受給期間延長という手続きが必要な場合もあります。

  詳しくはハローワークまでお問い合わせください。
●(高齢のためや家事に専念するため)再就職する気がない。

いつから受給できるの?
  離職の理由によって違います。
●定年退職、雇用期間の満了や会社の都合(人員整理、解雇など)によって離職した場合は、「離職票」を提出して受給の手続きをした後、待期期間(7日間)が経過すると、受給開始になります。
  ●自己都合によって離職した場合は、待期期間経過後、さらに3か月(2か月)の給付制限期間があり、その後受給開始になります。
   ※令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月となります。
   ※令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が
       2か月となります。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は3か月となります。
 
受給できる日数は?
  一般被保険者の場合
●被保険者の区分、年齢及び被保険者であった期間(勤続年数)に応じて、90日から360日までの範囲で基本手当を受給できる日数が決められています。
   
受給できる基本手当の日額は?
  退職前6月間の賃金を基に計算した平均賃金日額の45%から80%となります。
●基本手当は、失業している日数に応じて認定日ごとに支給され、本人が指定する口座に振り込まれます。
   
基本手当を受給できる期間は(受給期間)?
   所定給付日数を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されません。
 
再就職手当を活用するには
 再就職手当は、失業給付を受けている方の早期再就職を促進するための制度です。
支給は一時金となります。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、1年を超えて雇用される職業に就き、一定の条件を満たす場合に支給されます。  
給付額は、基本手当日額×支給残日数の60%~70%に相当する額になります。(年齢により上限額があります) 
その他、ご不明な点は「桧町本所 雇用保険給付コーナー」でご確認ください。
 
就職が決まった場合の手続き
 失業給付の受給手続きを行った後に就職が決まった場合は、就職の届け出を行ってください。
●届け出の時期 原則として就職日の前日
なお、就職日の前日が休日(土・日・祝日)の場合には、休日の前日に届け出を行ってください。
●必要な書類 受給資格者証 失業認定申告書 採用証明書(「ハローワークの紹介による就職」以外の場合)
なお、採用証明書が届け出までに間に合わない場合には、後日郵送により提出してください。
 
認定日に来所しなかった場合

 失業給付を受けるためには、受給の手続きを行った後、指定された日に来所して失業の認定を受けなければなりません(この日を「認定日」といいます)。
 この指定された認定日に来所しなかった場合は、原則としてその認定日の対象期間及びその認定日について失業の認定を受けることができません(失業給付を受けることができません)。
 認定日に来所しなかった場合は、次の認定日の前日までに来所し失業の確認を受けることが必要です。

 ただし、理由によっては証明書等の提出により認定日の変更を行える場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
 

 
 
認定日を変更できる例
就職や面接等で来所できない場合
本人の結婚式及び親族の結婚式や葬儀に出席する場合
(親族の範囲は、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。ちなみに、子、父母は1親等、祖父母は2親等、甥・姪、叔父・叔母は3親等です)
 
 


 なお、旅行や友人の結婚式等で認定日に来所できなかった場合は認定日の変更ができません。よって失業給付は受給できませんのでご注意ください(受給期間内であれば後に持ち越されます)。
 

 
被保険者証の再交付について
 被保険者証を紛失された場合には、運転免許証やマイナンバーカードを提示のうえ、再交付申請書(PDF形式:64KB)をハローワークへご提出いただくと再交付が受けられます。
 なお、在職中の場合は、勤務先で保管している場合もありますので、一度お確かめください。


 

 教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給できる制度になります。指定されている制度によって手続きが異なりますので、詳しくは下記のリンクを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html (厚生労働省ホームページ)



 
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