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★雇用保険と老齢厚生年金の併給調整、国民健康保険料の軽減措置についての相談を 実施しています。 雇用保険・年金相談コーナー (予約制、 原則毎週水曜日、 ハローワークやまがた2階 選考室・相談室) 9月の日程等については画像クリック、またはこちらをご覧ください。(PDF形式:122KB)
1. 雇用保険料率について
雇用保険料率についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
1 雇用保険被保険者離職票ー1と2
2 個人番号カードまたは個人番号通知カードと
運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)等
3 最近の写真 2枚
(たて3cm、よこ2.5cm程度)
マイナンバーカードをお持ちの方は省略できる場合があります。 4 本人名義の預金通帳
(現在使用中のもの)
5 その他
(筆記用具等)
次のような方々は受給できません。 ●すでに再就職した、または再就職が内定し他に仕事を探す必要がない。 ●再就職したくても(病気、怪我、妊娠などで)すぐには再就職できない。 ※受給期間延長という手続きが必要な場合もあります。
詳しくはハローワークまでお問い合わせください。 ●(高齢のためや家事に専念するため)再就職する気がない。
失業給付を受けるためには、受給の手続きを行った後、指定された日に来所して失業の認定を受けなければなりません(この日を「認定日」といいます)。 この指定された認定日に来所しなかった場合は、原則としてその認定日の対象期間及びその認定日について失業の認定を受けることができません(失業給付を受けることができません)。 認定日に来所しなかった場合は、次の認定日の前日までに来所し失業の確認を受けることが必要です。
ただし、理由によっては証明書等の提出により認定日の変更を行える場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。
なお、旅行や友人の結婚式等で認定日に来所できなかった場合は認定日の変更ができません。よって失業給付は受給できませんのでご注意ください(受給期間内であれば後に持ち越されます)。
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