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厚生労働省和歌山労働局発表
平成22年9月10日
担当 厚生労働省和歌山労働局
労働基準部監督課
 監督課長田之上 英治
 監察監督官井上 剛宏
TEL 073-488-1150
FAX 073-475-0113

トラック運転者の労働条件等改善のため、荷主関係団体等へ要請

 厚生労働省和歌山労働局(局長 神田義宝(よしとみ))は、トラック運転者における過労運転による過重労働防止等の労働条件の改善のため、秋の全国交通安全運動に併せて、貨物運送業務を発注する荷主関係の13団体及び事業者等の2団体に対し、別添のとおり、平成22年9月7日に「改善基準告示*1」等の遵守に関する協力要請を行った。

  1.  和歌山労働局においては、管下の労働基準監督署を通じて道路貨物運送事業(トラック事業)を営む事業場に対して、労働基準関係法令の遵守状況について監督指導等を実施した。
    (1)この結果、特に、連続運転時間や拘束時間等を規定している改善基準告示に係る違反率が本年の速報値で60%を超え、看過できない状況となっていること。
    (2)トラック事業においては、一般的に長時間労働の実態がみられ、その背景とし  て、集荷・配達・運転時間等の条件が厳しい場合があることなどが指摘されていること。
  2.  トラック事業の休業4日以上の労働災害の発生の推移は増減しつつ、高止まりの状況となっていること。この10年間で建設業は約61%の減少、製造業は約47%減少していること。
  3.  このような状況の下、トラック運転者の長時間労働による過労運転・過重労働を防止し労働時間等の改善を図るためには、トラック事業者自らが改善基準告示を遵守するとともに、荷の発注条件等について十分な配慮を行うべく、荷主等の理解と協力が不可欠と考えられること。
     このため、今般、別添のとおり、荷主関係団体及び事業者等団体に対し要請を行ったものである。
  4.  要請内容の概要は、次のとおり。
    (1) 荷主関係団体
     1.過積載運行の防止、2.到着時間の遅延の場合の適正な時間の再設定・ルート変更、3.改善基準告示に基づいた適正な発注、4.積込・荷卸しの手待ち時間の短縮
    (2) 事業者等団体
     1.トラック事業者に対する改善基準告示の遵守の再徹底、2.交通労働災害防止防止ガイドライン*2の一層の推進

*1 「自動車運転者の労働時間等の改善のための告示」(平成元年2月9日労働省告示第7号)
*2 「交通労働災害防止のためのガイドライン」平成20年4月3日付け厚生労働省労働基準局長通知

別添
和労発基第192号
平成22年9月7日

荷主関係団体の代表者 殿

和歌山労働局長

道路貨物運送業における労働条件等の改善について(協力要請)

 労働行政の推進につきましては、日頃より格段のご配慮をいただき感謝申し上げます。
 さて、道路貨物運送事業(トラック事業)につきましては、労働基準関係法令の遵守のみならず、トラック事業の特殊な労働形態等を背景として、連続運転時間や拘束時間等を規定した「改善基準告示*1」の遵守及び「交通労働災害防止のためのガイドライン*2」による交通労働災害防止等の推進が求められています。
 しかしながら、トラック事業においては、依然として長時間労働の実態がみられ、特に、改善基準告示の違反率の推移(別添1)PDF356KB をみると、増減はあるものの本年の速報値では60%を超え、看過できない状況となっています。この改善基準告示の違反の原因については、荷主等からの無理な運行計画の発注や積込・荷卸しの待ち時間等がその背景の一つとしてみられるところです。
 あわせて、休業4日以上の労働災害の発生状況(別添1)PDF356KB は増減しつつ、高止まりの状況となっているところです。
 このような状況の下、トラック事業の運転者の過労運転による過重労働を防止し、労働時間等の労働条件を改善するためには、トラック事業者のみならず、荷主等の皆さまのご理解とご協力が不可欠であり、発注条件等の面で十分な配慮をしていただくことが重要であると考えています。
 このため、貴団体傘下の会員各社に対しまして下記事項につき、格別のご配慮をいただくよう、周知をお願い申し上げます。

 運送の発注を行うに当たっては、別添2PDF898KB を参考にして、安全で適切な運行計画を立てることができるように発注条件をあらかじめ明確にした計画的な発注を行うとともに、次の事項に配慮すること。

  1. 荷主等の都合による急な貨物の増量による過積載運行を防止すること。
  2. 到着時間の遅延が見込まれる場合、改善基準告示等を遵守した安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更等を実施すること。
  3. 改善基準告示等に違反し、安全運行が確保できない可能性の高い発注を行わないようにすること。
  4. 積込・荷卸し作業の遅延により、トラック事業者が予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定等を行うとともに、荷主の敷地内で待機できるようにすること。

*1「自動車運転者の労働時間等の改善のための告示」(平成元年2月9日労働省告示第7号
*2「交通労働災害防止のためのガイドライン」平成20年4月3日付け厚生労働省労働基準局長通知

和労発基第193号
平成22年9月7日

事業者等団体の代表者 殿

和歌山労働局長

道路貨物運送業における労働条件等の改善について(協力要請)

 労働行政の推進につきましては、日頃より格段のご配慮をいただき感謝申し上げます。
 さて、当局におきましては、道路貨物運送事業における自動車運転者の過労運転・過重労働防止等の労働条件の改善を図るため、荷主関係団体等に対し、別添のとおり協力要請を行ったので、貴協会員の皆様に周知いただきますよう、お願いします。
 引き続き、貴団体傘下の会員事業場に対してまして、「改善基準告示*1」の遵守及び「交通労働災害防止のためのガイドライン*2」による交通労働災害防止等の推進につきまして、一層の積極的な取組を行っていただきますよう、お願いします。

*1「自動車運転者の労働時間等の改善のための告示」(平成元年2月9日労働省告示第7号)
*2「交通労働災害防止のためのガイドライン」平成20年4月3日付け厚生労働省労働基準局長通知

別添略

トラック運送事業者と荷主企業の皆さま双方のコンプライアンスと安全輸送の確保に向けてPDF1.3MB

運送事業者と荷主企業の協力による改善基準告示の遵守に向けた取り組み事例PDF5.6MB

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