労働者の方が仕事や通勤が原因で被災された場合には、ご本人やご遺族の方に「労災保険制度」により補償が行われます。
仕事中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等、業務が原因で被災された場合は、労災補償の対象となります。 通勤途上で被災された場合も、業務災害と同様に労災補償の対象となります
被災された労働者の方やそのご遺族の方が請求を行っていただいた上で、労災保険の対象となるか否かの調査を行います。 労災請求については、被災された労働者の方が所属していた事業場を管轄する労働基準監督署で受け付けておりますが、今回の地震によるケガや死亡等に関する請求については、全国のすべての監督署で受け付け、所轄の監督署に回送しております。また、労働局の実施する出張相談等の場でも請求書を受け付けております。 ※やむを得ない事情により医師や事業主の証明を受けられない場合や所定の請求書が入手できない場合でも、任意の様式により受け付けております。
ご提出いただいた請求書に基づき、労働基準監督署で被災状況など調査した上で、労災の対象となるか否かの認定を行うことになりますので、労災請求に当たっては、身分や賃金の額がわかる資料(社員証、賃金明細書など)を用意していただくようお願いします。 なお、これらがない場合には、以下の事項について、可能な範囲で関係者からの聞き取りなどにより労災保険の対象となるかを判断しますので、ご協力お願いします。 (1) 労災保険の対象となる会社か否か (2) 被災された方は労働者であるか否か (3) 仕事や通勤が原因で被災されたか否か (4) 毎月の給与や賞与の額 (5) 家族の状況や生計の維持など |