 
- 事業所が災害を受け、事業を停止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け取れない状態にある方は、実際に離職していなくても失業給付が受給されます。
- また、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
- 災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業又は一時的な離職をした場合が対象となります。
- 上記の失業給付は、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件があります。
- 事業所が被災して休業する場合でも、労働契約や就業規則に基づき、事業主が賃金、手当などを支払う場合があります。
- 特例措置等に関する考え方や取り扱いをQ&Aにまとめました。


- 事業自体の休業に伴い、労働者を休業させるときには、できるだけ労働者の不利益を回避するよう努力することが大切です。地震による影響で休業する場合の手当の支払いなどについてQ&Aをまとめました。


- 被災に伴う経済上の理由で休業し、労働者に休業について手当を支払う場合、雇用調整助成金の助成(中小企業の場合、原則手当の8割を助成)を受けることができます。
青森、岩手、宮城、福島、茨城のうち、災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、受給しやすいよう要件の緩和もしていますので、ご活用ください。
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雇用調整助成金についてQ&Aにまとめました。

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