職業訓練受講中の給付金について
一定の要件に該当する場合には、「雇用保険」や求職者支援制度による「職業訓練受講給付金」を受給しながら職業訓練を受講できる場合があります。
詳しい支給要件等については、ハローワークまでお問い合わせください。
雇用保険法による訓練手当
雇用保険を受給できる方が一定の要件に該当し、ハローワークの受講指示により
「公共職業訓練」又は「求職者支援訓練」 を受講される場合には、 訓練受講中に
「訓練手当 (失業給付)」 を受給することができます。訓練手当(失業給付)の
日額は、離職前の賃金により決定されます。
また、受講手当、通所手当が加算される場合があります。
訓練受講中に雇用保険が支給終了した場合は、一定の要件に該当すれば、
引き続き 「職業訓練受講給付金」 を受給できる場合があります
職業訓練の種類についてはこちらをご覧ください。
職業訓練受講給付金
雇用保険を受給できない方 (支給終了した方も含む) がハローワークの支援指示によ
り 「求職者支援訓練」 または 「公共職業訓練」 を受講され、収入・資産など一定 の要件
に該当する場合には、 訓練受講中に月額10万円の 「職業訓練受講給付金」 を受給す
る ことができます。 また、通所手当が加算される場合があります。
求職者支援資金融資
「職業訓練受講給付金」 を受給できる方で、この給付金だけでは生活費が不足する
場合には、希望に応じて 「労働金庫の融資制度」 を利用することができる場合がありま
す。 融資額は単身者等は月額5万円 (上限額) 、同居配偶者等のいる方 は月額10万
円 (上限額) です。
求職者支援制度による「求職者支援資金融資」について(2958KB; PDFファイル)