ホーム > ハローワーク一覧 > ハローワーク米子 > 仕事をお探しの方へ(お知らせ)[ハローワーク米子] > 職業訓練のご案内(ハローワーク米子) > 職業訓練受講中の給付金について

職業訓練受講中の給付金について

   一定の要件に該当する場合には、「雇用保険」や求職者支援制度による「職業訓練受講給付金」を受給しながら職業訓練を受講できる場合があります。
   詳しい支給要件等については、ハローワークまでお問い合わせください。

 

  

a_blt001.gif 雇用保険法による訓練手当

 

      雇用保険を受給できる方が一定の要件に該当し、ハローワークの受講指示により

    「公共職業訓練」又は「求職者支援訓練」 を受講される場合には、 訓練受講中に

    「訓練手当 (失業給付)」  を受給することができます。訓練手当(失業給付)の

   日額は、離職前の賃金により決定されます。
   また、受講手当、通所手当が加算される場合があります。

       訓練受講中に雇用保険が支給終了した場合は、一定の要件に該当すれば、

    引き続き 「職業訓練受講給付金」 を受給できる場合があります

              

       b009lis.gif 職業訓練の種類についてはこちらをご覧ください。           

 

 

 
 

a_blt001.gif 職業訓練受講給付金 

 

      雇用保険を受給できない方 (支給終了した方も含む) がハローワークの支援指示に

       「求職者支援訓練」 または 「公共職業訓練」 を受講され、収入・資産など一定 の要件

     に該当する場合には、 訓練受講中に月額10万円の 「職業訓練受講給付金」  を受給す

     る ことができます。 また、通所手当が加算される場合があります。 

 

 

                   b009lis.gif  求職者支援制度による「職業訓練受講給付金」について

 

 

 

a_blt001.gif  求職者支援資金融資

 

     「職業訓練受講給付金」 を受給できる方で、この給付金だけでは生活費が不足する

     場合には、希望に応じて 「労働金庫の融資制度」 を利用することができる場合がありま

     す。 融資額は単身者等は月額5万円 (上限額) 、同居配偶者等のいる方 は月額10万

     円 (上限額) です。

 

 

        b009lis.gif 求職者支援制度による「求職者支援資金融資」について(2958KB; PDFファイル)

 

 

 

ハローワーク米子 〒683-0043 米子市末広町311イオン米子駅前店4階

             

TEL : 0859(33)3911

Copyright(c)2000-2006 Tottori Labour Bureau. All rights reserved.