労働条件通知書について

 使用者は労働者を雇入れるとき、労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条の規定により労働条件を書面などで明示しなければなりません。
 詳しくは、下記をご覧ください。

 リストマーク 労働条件の明示について鳥取労働局

ハローワーク米子 〒683-0043 米子市末広町311イオン米子駅前店4階

             

TEL : 0859(33)3911

Copyright(c)2000-2006 Tottori Labour Bureau. All rights reserved.