障害者の法定雇用率が引き上げになります。

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

この法定雇用率が、平成25年4月1日から引き上げになります。

詳細につきましてはリーフレット(789KB; PDFファイル)をご覧下さい。

また、障害者雇用率制度につきましてはこちらのページをご覧ください。

 

【お問い合わせ先】

東京労働局職業安定部職業対策課 TEL03-3512-1664

最寄りのハローワーク

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 03-3512-1664

このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.