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障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました

 

  ■障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。

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  ■障害者の雇用により、以下のことが期待されます。 

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  ■リーフレットはこちら↓  

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  ■法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。

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   *今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に

    変わりました。

  

  ■平成30年4月1日から精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わりました。

   *精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、

    精神障害者である短時間労働者(※)に関する算定方法が、以下のように見直されました。

    (※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。)  

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   (※精神障害者(発達障害者を含む)で障害者雇用数に算入できる者は、「精神障害者保健福祉

    手帳」を取得している者です。) 

 

  従業員に精神障害等について学んで欲しい場合(精神・発達障害者しごとサポーター養成講座)

    ハローワークが行う精神・発達障害者しごとサポーター養成講座(出前講座)についてはこちら↓

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  ■精神障害者雇用促進のページ(厚生労働省ホームページへリンクします)

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この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 03-3512-1664

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