次世代法の改正について ~ 省令・指針が公布されました ~
◆平成26年4月23日に改正次世代法が公布(一部施行)されました!
◆平成26年11月28日に省令・指針・通達が公布され、改正次世代法の詳細が決定しました!
(下記ポイント(1)は平成26年4月23日施行済、ポイント(2)(3)は平成27年4月1日施行)
【次世代法改正の主なポイント】
(1) 次世代法の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長
(2) くるみん認定基準の緩和、プラチナくるみん認定(特例認定)制度の創設
(3) 特例認定を受けた企業について一般事業主行動計画の策定・届出に代えた実施状況公表の義務化
【改正ポイント(1)】 法律の有効期限が平成37年3月31日まで延長
☆ 上記ポイント(1)の有効期限延長により、従業員が101人以上の企業におきましては、平成37年3月31日まで、行動計画の策定・届出を行っていただく義務が生じます!
一般事業主行動計画期間の終期が近づいている企業は、早めの次期行動計画策定・届出をよろしくお願いいたします!
☆ 省令の改正により「一般事業主行動計画策定・変更届」(第1号様式)の様式が変わりました!
※ 旧様式も平成27年3月31日に東京労働局必着分までは届出可能です。平成27年4月1日以降に旧様式にて届出があった場合は、確認が必要となり手続きが煩雑になりますので、行動計画終期が近づいている企業は、ぜひ平成27年3月31日までの届出をよろしくお願いいたします。
※ 新様式は、旧様式の内容に加え、「主たる事業」「男女別労働者数」「有期労働者数」「規定整備の状況」「行動計画の公表日又は公表予定日」「プラチナくるみん申請予定」「担当部署名・氏名」の項目が加わる等したものです。
【改正ポイント(2)】
くるみん認定要件の緩和・プラチナくるみん(特例認定)制度の創設
~プラチナくるみんが誕生しました!!~
次世代法では、一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定出来ることとしています。これまでの認定制度は、くるみん認定のみでしたが、平成27年4月1日からは、あらたなプラチナくるみん(特例)認定が始まります!!
また、今回、平成27年4月1日の法改正の施行に向け、くるみん認定基準を見直し、中小企業事業主がくるみん認定を取得しやすくしました!
ぜひ!くるみん認定、プラチナくるみん認定を目指しましょう!
☆ くるみん認定マーク(くるみん認定を受けると使用できます!)☆
☆ プラチナくるみん認定マーク~新たに誕生しました!!~☆
(プラチナくるみん認定を受けると使用できます!マントは12色の選択です!)
☆ くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得したい場合は・・・☆
くるみん認定・プラチナくるみん認定の取得要件を記載しているリーフレットはこちらをご覧ください!
くるみん認定・プラチナくるみん認定の取得要件を記載しているパンフレットはこちらをご覧ください!
☆ くるみん認定申請書、プラチナくるみん申請書はこちら↓☆
※なお、省令により、行動計画期間により、くるみん認定基準の適用が変わります。ご留意ください。
改正前基準で、くるみん認定申請される場合は、改正前基準用のくるみん申請書、改正後基準で申請される場合は、改正後基準用のくるみん申請書を使用して申請してください。
行動計画期間 |
適用基準 |
平成27年3月31日までの終期 |
改正前基準 |
平成27年4月1日をまたぐ行動計画期間 |
改正前基準又は改正後基準 |
平成27年4月1日以降の始期 |
改正後基準 |
【改正ポイント(3)】
プラチナくるみん認定(特例認定)を受けた企業について一般事業主行動計画の策定・届出に代えた実施状況公表が義務化されます!
プラチナくるみん認定を取得した企業は、毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。
(1) 男性の育児休業等取得に関する事項
(2) 女性の育児休業取得に関する事項
(3) 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等の措置の内容
(4) 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進のための取組みなど働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関して講じている措置の内容
(5) 女性の継続就業に関する事項
(6) 育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組として、女性労働者の能力向上やキャリア形成のための支援などの取組内容、その実施状況
【関係法令・通達】
厚生労働省ホームページの中の「厚生労働省法令等データベースサービス」に掲載されています。
(厚生労働省トップページ→所管の法令等→所管の法令・告示・通達等→「厚(生労働省法令等データベースサービス」につながります。)
☆ 省令・指針(登載準備中の新着法令)
https://www.mhlw.go.jp/ hourei/new/hourei/new.html
☆ 通達(登載準備中の新着通知)
https://www.mhlw.go.jp/ hourei/new/tsuchi/new.html
※「雇用均等・児童家庭局」をクリックしていただき、新着省令・指針は「平成26年11月28日掲載」、通達は「平成26年12月1日掲載」のところを見ていただければ出てきます。なお、これは準備中の措置ですので、データベースに入った場合には、検索して閲覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
【改正法Q&A】
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この記事に関するお問合せ先
雇用環境・均等部 指導課 (雇用均等・両立支援担当) TEL : 03-3512-1611