ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2011年度 > 雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ(達成状況の確認はお早めに!)

雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ(達成状況の確認はお早めに!)

雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヵ月以内に雇用促進計画を納税地管轄のハローワークに

提出するとともに、その事業年度終了の翌日から2ヵ月以内(個人事業主は3月15日まで)に、ご提出いただいた

「雇用促進計画-1」に達成状況を記載し、ハローワークに確認を求め、税務署に申告する必要があります。

達成状況の内容確認と返送は、2週間程度(4月、5月に受けたものは、1ヵ月程度)かかりますので、事業年終了後

速やかにご提出ください。

 

厚生労働省ホームページ(雇用促進税制)

 

雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ(達成状況の確認はお早めに!) PDFファイル

 

兼務役員等についての報告(東京労働局独自様式) PDFファイル

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 03-3512-1653

                 FAX : 03-3512-1565

このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.