雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ(達成状況の確認はお早めに!)
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヵ月以内に雇用促進計画を納税地管轄のハローワークに
提出するとともに、その事業年度終了の翌日から2ヵ月以内(個人事業主は3月15日まで)に、ご提出いただいた
「雇用促進計画-1」に達成状況を記載し、ハローワークに確認を求め、税務署に申告する必要があります。
達成状況の内容確認と返送は、2週間程度(4月、5月に受けたものは、1ヵ月程度)かかりますので、事業年終了後
速やかにご提出ください。
雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ(達成状況の確認はお早めに!) PDFファイル
兼務役員等についての報告(東京労働局独自様式) PDFファイル
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 03-3512-1653
FAX : 03-3512-1565