「中小企業子育て支援助成金」・「事業所内保育施設設置・
運営等助成金」の内容が変わりました!
中小企業子育て支援助成金」の申請受付が平成22年4月1日から、東京労働局雇用均等室となりました。
「中小企業子育て支援助成金」の支給要件が変わりました!
育児休業制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は、当該被保険者を育児休業終了後、1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6ヶ月以上)継続して雇用した場合に支給されます。
詳しくは下記支給要領等をご覧下さい
育児休業制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は、当該被保険者を育児休業終了後、1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6ヶ月以上)継続して雇用した場合に支給されます。
詳しくは下記支給要領等をご覧下さい
新支給要領(中小企業子育て支援助成金)【PDF】
中小企業子育て支援助成金のご案内【PDF】
中小企業子育て支援助成金が変わりました。【PDF】
「中小企業子育て支援助成金」のうち、短時間勤務制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は廃止されます。詳細は東京労働局雇用均等室にお問い合わせください。
短時間勤務を利用した場合の助成金は、(財)21世紀職業財団で受けつけている「両立支援レベルアップ助成金」に「子育て期の短時間勤務支援コース」があります。詳細は、21世紀職業財団にお問い合わせ下さい。
短時間勤務を利用した場合の助成金は、(財)21世紀職業財団で受けつけている「両立支援レベルアップ助成金」に「子育て期の短時間勤務支援コース」があります。詳細は、21世紀職業財団にお問い合わせ下さい。
21世紀職業財団東京事務所 03-3868-9601
「事業所内保育施設設置・運営等助成金」の受付・審査・支給については、平成21年4月1日より、東京労働局雇用均等室にて受けつけることとなりました。
また、事業所内保育施設を設置又は整備した中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主を言う。)に対する助成額に係る暫定措置を廃止し、当該助成額を、事業所内保育施設の設置又は整備に要した費用の3分の2に相当する額に引き上げることとなりました。
また、事業所内保育施設を設置又は整備した中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主を言う。)に対する助成額に係る暫定措置を廃止し、当該助成額を、事業所内保育施設の設置又は整備に要した費用の3分の2に相当する額に引き上げることとなりました。
新支給要領(事業所内保育施設設置・運営等助成金)【PDF】
(平成22年9月8日更新)
※厚生労働省のホームページにも上記助成金について掲載されていますのでご参照ください。
(厚生労働省ホームページリンク)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html